軽自動車の名義変更無効にしたい

離婚
財産分与・年金分割

軽自動車を息子に口頭で売却を約束しました。約束し1年後に代金未受領のまま名義変更されました。名義変更を無効にできますか?。
名義変更直前に離婚調停開始され、調停の場で妻より名義を息子に変更することを伝えられ、私は了承したのですが、当然代金は支払われると考えていたのですが、無償提供を受けたと主張してます。名義変更の申請書類には前所有者の私の署名が必要なのですが、妻が名義変更の手続きをしたようです。これも私文書偽造には当たりませんか。対抗手段があれば教えてください。

相談者(ID:11942)さん

2019年11月16日

弁護士の回答一覧

依田 敏泰
弁護士(池袋中央法律事務所)

離婚調停中であるために、単純ではありません。 なぜなら離婚に伴う財産分与という懸案の中の一局...

離婚調停中であるために、単純ではありません。
なぜなら離婚に伴う財産分与という懸案の中の一局面として位置づけられるからです。
いずれにいたしましても、離婚に際しては、婚姻後に形成された財産については、その名義の如何に関わらず夫婦の共有財産であると見なして取り扱われる訳なので、その軽自動車は財産分与の一環として奥様に分与されたとして考えれば良いともいえるのです。そのかわり他の分与すべき財産の精算に際して、その軽自動車の時価の半額分を差し引いて精算するということにすれば、全体として帳尻が合うわけです。

例えば、軽自動車の時価が40万円であるとします。そのうちの20万円相当は元々奥様の持ち分であると考えられます。しかし軽自動車自体の名義変更手続きがされてしまったということは、あなたが確保すべき20万円相当まで奥様に渡ってしまったということになるのです。
他方、あなたの預貯金が合計で500万円あったとすれば、そのうちの250万円が本来、奥様に分与しなければならない金額ということになりますが、中古車で20万円分奥様に渡ってしまっているので、20万円を差し引いて230万円のみを分与すればよいということで調整すれば良いのです。

しかしもし軽自動車以外に財産分与の対象となるような財産がないとしたならば、軽自動車の時価の半額に相当する20万円を奥様に支払ってもらう他はありません。

それからまた調停は既に成立してしまっていて、中古車の処理が離婚条件の中には何も盛り込まれなかったとするならば、登録名義が変更されたことはあなたが所有者のままであるべきなのに権利の実態に反して無効なわけですから、登録名義を元に戻すよう訴訟提起せざるを得ないかと思います。
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依田 敏泰
弁護士(池袋中央法律事務所)
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