婚姻費用分担請求と離婚時の財産分与について

離婚
財産分与・年金分割

婚姻費用分担請求をされて審判に移行し、それまでの請求額を全て払った場合、妻が自分名義の口座から別居時の生活費などを支払っていたら、離婚時の財産分与の際、妻が勝手に自分の預金からお金を引き出したということでいくらか請求できますか?

相談者(ID:)さん

2017年03月23日

弁護士の回答一覧

大貫 憲介
弁護士(さつき法律事務所)

前提となる事実関係が不明瞭なので、回答が困難です。 妻が別居以降に夫名義の預金を引き出し...

前提となる事実関係が不明瞭なので、回答が困難です。

妻が別居以降に夫名義の預金を引き出した場合、その引き出し額がどのように評価されるかという質問かと考えました。
その回答は、以下のとおりです。

まず、財産分与の基準時は、別居時です。すなわち、預金については、別居時の残高で、分与額を計算します。したがって、別居以降の引落し等は、財産分与の受取額には影響しないのが原則です。
しかし、妻が夫名義の預金から引き出した金額は、その使用使途によっては、財産分与として既に受け取ったとして、妻が受け取るべき財産分与額から控除することになると思います。ただし、例えば、引き出した金額を子の学費等に宛てた場合等は、控除するのは困難です。

なお、ご質問には、「いくら請求出来るか」とありますが、引き出した金額の返還を求めるのは困難でしょう。、
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大貫 憲介
弁護士(さつき法律事務所)
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近藤 美香
弁護士(エトワール法律事務所)

財産分与は別居時を基準に考えますので、妻が引き出した分については、妻が取得すべき分を先取りした...

財産分与は別居時を基準に考えますので、妻が引き出した分については、妻が取得すべき分を先取りした(=その分だけ妻の取得額が減る)と考えて、精算することになります。
例えば、本来なら妻の取得すべき分与額が100万円であったとして、勝手に引き出した分が30万円あるのであれば、妻への分与額は70万円ということになります。
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近藤 美香
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財産分与は,別居時の財産をもとに算定されます。 別居後,増減しても原則として無関係です。 ...

財産分与は,別居時の財産をもとに算定されます。
別居後,増減しても原則として無関係です。
別居時,妻が財産を持って行ったとしても,それも財産分与の対象となります。
妻が自分の財産分与の額を超えて持って行った場合には,返還請求出来ます。
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