裁判調書による内容の変更

離婚
財産分与・年金分割

7年前の裁判離婚でその時も和解調書には、財産分与として自宅マンションは、私に名義変更、ローン債務者は相手方。完済するまでは、相手方の同意なしに売却できないてなっています。最近ローン負担を軽くしようと金利変更を銀行より相手方に交渉してもらったところ、債務者変更しないと金利変更しないと言ってきました。
自分名義でない不動産の債務者であることはおかしいと言うのですが、裁判の和解調書の効力はどこまでありますか。相手方の言う債務者変更応じないと私に不利な事か起こりますか。

相談者(ID:)さん

2016年11月13日

弁護士の回答一覧

渋谷 徹
弁護士(渋谷徹法律事務所)

離婚関係の処理と、金融機関の絡むローンの処理とでギャップがあったことによるものかと思われます。...

離婚関係の処理と、金融機関の絡むローンの処理とでギャップがあったことによるものかと思われます。ローン期間中の名義変更はローン会社の同意が必要なはずです。もし同意があったのであれば、その同意があった状況で今回の債務者による金利変更がどうなるのか、になるのかと思われ、同意がなくして名義変更がなされていればそこにねじれ現象が発生していることとなり、ローン会社の言い分にも無理かなぬところがある、と言うことになるかもしれません。いずれにしてもローンの関係では現状について何らかの対処ができるかローン会社を協議して進めざるを得ないと考えられます。弁護士回答の続きを読む
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渋谷 徹
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大貫 憲介
弁護士(さつき法律事務所)

前提として、ご相談者がローンを支払っているのでしょうか。仮にそうである場合、ローン債務者をご相...

前提として、ご相談者がローンを支払っているのでしょうか。仮にそうである場合、ローン債務者をご相談者に変更しても特段の不利益はないように思います。
次に、債務者を変更するには、銀行の同意が必要ですが、銀行は同意するのでしょうか。仮に同意するのであれば、ご相談者の決断次第だと思います。
仮に銀行が同意しないのであれば、相手方(もと夫)に対して、債務者は変更できないと伝えるしかありません。
なお、いずれにせよ、金利を安くするのは、双方の利益のはずなので、相手方によく話をして理解して貰いましょう。
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大貫 憲介
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