親権と財産分与について
40代主婦、結婚14年になる主人とは一年近く家庭内別居状態で話し合いもうまくいかず、離婚調停を考えています。
中学2年の娘と小学4年の息子がおります。
私は4年前仕事を辞めて専業主婦ですが、今後働くつもりで資格取得の勉強中です。主人は手取り月30万円の収入があります。
10年前2900万円で購入した居住中のマンションは主人名義でローン完済。貯金は主人名義で1400万円、私名義で80万円程度。子供達の学費の為に入った月5万円の積み立て型保険が後3年で満期になり、800万円程入る予定です。
普段子供の世話や家事の大半は私がしており、娘と主人の関係も良好ではない為、親権を取りたいと考えています。貯蓄を折半できてマンションの居住権が得られるなら、養育費は請求しないつもりです。学費の為の保険は子供達の為に使いたいと思っています。主人と子供の面会は制限しないつもりです。
主人も親権を主張するようですが、
①専業主婦の私が親権を取れるか
②子供の環境を変えたくないので離婚後も現在居住しているマンションに住み続けたいが、その場合財産分与はどのようになるのか についてお聞きしたいです。
子供が就職したら、私はマンションから出ても良いと考えています。
相談者(ID:14574)さん
弁護士の回答一覧
>養育費は請求しないつもりです。 調停の話の進展具合によって養育費の請求を取りやめることにす...
調停の話の進展具合によって養育費の請求を取りやめることにするということはあってもよいかと思いますが、最初から養育費の請求をしないでおくという方針で臨むべきではありません。
養育費はきちんと請求するということからスタートすべきです。
>①専業主婦の私が親権を取れるか
専業主婦で生活費に不足しがちな点については、離婚するご主人から養育費を支払ってもらうことでカバーすれば良いのです。また、加えて現在、仕事を始めるために資格勉強中であるとのことでもありますし、専業主婦であることが親権を取るのに何のマイナスにもなりません。
長女は中学2年生とのことですから、お子様の意思次第です。ご主人との関係が良くないとのことですから、よもや親権者にご主人がなることを希望するはずはないと思います。
そしてまた家庭裁判所では原則として兄弟不分離の原則がありますので、よほどの特殊事情がない限り、長女の親権が取得できることになれば必然的に長男の親権も取得できます。
>②子供の環境を変えたくないので離婚後も現在居住しているマンションに住み続けたいが、その場合財産分与はどのようになるのか
>子供が就職したら、私はマンションから出ても良いと考えています。
これこそ調停での主要な協議対象となります。
マンションについてはご結婚後に購入されたものである以上、その名義の如何を問わず、財産分与の対象となり、そのマンションの時価の2分の1ずつの権利を保有しているものとして取り扱われます。
従って、離婚後も居住する物が相手の権利を買い取る形にするのが原則です。
つまり、あなた方がその後も住み続けるのであれば、マンションの時価の半額をご主人に支払わなければなりません。
そこで考えられたのが、
>子供が就職したら、私はマンションから出ても良いと考えています。
ということなのでしょう。
それだとすると、むしろご主人の方があなたの権利を買い取るべく、マンションの時価の半額をあなたに対して支払うことになります。ただ子供が就職するまでの間、ご主人からマンションの賃貸を受けることになり、ご主人に家賃を支払っていくことになります。
しかしご主人がマンションの時価の半額をあなたに支払うというのも、あなたが毎月のようにご主人に対して家賃を支払うというのもそれぞれ経済的に大変だと思いますので、ご主人が支払うべきマンションの価値の半額相当分の金額とあなたの支払っていく家賃の数年間分の合計額とを相殺計算するということも考えられるかと思います。
実際には調停を進める都度、いろいろなアイディアが出るかと思いますので、その都度、柔軟にご検討されてはいかがかと思います。弁護士回答の続きを読む
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①専業主婦の私が親権を取れるか → 主たる監護者である貴方が親権者になります。経済面は養...
→ 主たる監護者である貴方が親権者になります。経済面は養育費でカバーされます。
②子供の環境を変えたくないので離婚後も現在居住しているマンションに住み続けたいが、その場合財産分与はどのようになるのか
→ 離婚後に住む権利はないので、財産分与で譲歩することになるでしょう。具体的には相手との交渉になります。
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