子供を連れて家を出られてしまいました。

離婚
その他

数日前、仕事から帰ると子供と妻の家財道具が無く、実家に帰ってしまいました。
こちらから連絡しても出なかったり一方的に切られたりで話し合いは中々できない状況で、
話が出来ても「離婚したい」「少し考えさせてほしい」と言われてしまいます。
そこで、子の引渡しの審判を家庭裁判所に申立てしようと考えておりますが
妻と子の所在地が、かなり遠方なのですが申立ては私の所在地の家庭裁判所で問題ないのでしょうか?
調べましたが、遠方の場合TV会議を用いて実施すると有りましたが実際はどうなのでしょう?
時間が経過するとこちらが不利になると情報があり焦っております。
何卒ご教授願いたいと思います。

相談者(ID:12464)さん

2019年11月09日

弁護士の回答一覧

ベストアンサーに選ばれた回答
依田 敏泰
弁護士(池袋中央法律事務所)

申立てをする裁判所は、子供の居る場所を管轄する家庭裁判所となります。 ですのであなたの所在地...

申立てをする裁判所は、子供の居る場所を管轄する家庭裁判所となります。
ですのであなたの所在地ではありません。
遠方の裁判所での審理の場合に、当事者に遠路出頭していただくほどの必要性に乏しい場合にはテレビ会議ではなく、電話会議をするのが一般的です。
ですが、子供の引き取りをしたい、妻よりも自分こそが子供の監護養育を適切に行うことができると訴えかける以上は、どんなに遠くてもその家庭裁判所に出頭する心意気を示すべきでしょう。

そしてあなたが仕事に出かけている間、誰が子供の面倒を見るのか、職場に子供を連れて行っても良いのかなど、定時に帰社できるのか、仕事と子育ての両立ができるための環境整備を整えることが何より先決です。男親の場合、どうしても仕事をないがしろにできないが為に、子供の監護養育は十分にはできないと家庭裁判所に判断されてしまいがちなので、「他の父親はどうか知らぬが、俺は違う」とアピールできるようにすることが必須です。
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回答した弁護士のご紹介
依田 敏泰
弁護士(池袋中央法律事務所)
住所東京都豊島区西池袋5-1-6第2矢島ビル4階A室
対応地域茨城県 栃木県 群馬県 埼玉県 千葉県 東京都 神奈川県 山梨県 静岡県

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妻と子の所在地が、かなり遠方なのですが申立ては私の所在地の家庭裁判所で問題ないのでしょうか? ...

妻と子の所在地が、かなり遠方なのですが申立ては私の所在地の家庭裁判所で問題ないのでしょうか?

→ 子の住所地になります。

調べましたが、遠方の場合TV会議を用いて実施すると有りましたが実際はどうなのでしょう?

→ 利用するのは電話会議です。
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