財産放棄の念書は有効か

離婚
財産分与・年金分割

父の不倫についてです。
父76歳 母72歳 結婚期間は50年になります。
3か月ほど前、不倫の証拠が家で見つかりました。
小遣いの中でわからないように遊んでいれば問題なかったのですが、金を無心してくるので問い詰めたところ、半年前に知り合った女性69歳とダブル不倫の関係と白状しました。(相手の名前も住所も電話も知っています)
今後は自分の自由にしたいと生活費を入れず年金を自分の自由に使うようになり、金の切れ目が縁の切れ目と母に離婚の話をし始めました。

相手が希望しているのかわかりませんが、不倫相手と暮らすことも考えている
様で、まとまったお金が欲しい為、家(築30年一戸建て ローン完済 建物名義は父 土地は母の名義が40%)を売って財産分与をしようと言ってきました。

父の不倫は今回が初めてではなく、過去何度もあり(弁護士を入れて慰謝料も払ったことあり)、母に念書を残しています。(念書は二回分あり)
前回の時の念書に、今後不貞行為をした場合は全財産を放棄する内容で、日付、署名捺印してありますが弁護士立会の書類では無いようです。

父は家族に対して思いやりはなく、母を家政婦ように扱っていますが、
母は将来父に介護が必要になることも考えて、子供には迷惑をかけられないからと、離婚には積極的ではありません。
家は母が必死に仕事をし、やりくりしてローン完済しているので手放すことも考えていません。

このような状況で、この念書が有効かどうかが、今後の母の心の支えに重要な要素となると思われるので、簡単ではありますが質問させていただきました。

宜しくお願いいたします。

相談者(ID:)さん

2019年11月07日

弁護士の回答一覧

依田 敏泰
弁護士(池袋中央法律事務所)

有効であると思います。財産を放棄するということが慰謝料の代わりということでしょう。 ですので...

有効であると思います。財産を放棄するということが慰謝料の代わりということでしょう。
ですので、土地の共有持分はお母様に全部移転登記をし、建物についてもお母様への移転登記をされてはいかがかと思います。
弁護士回答の続きを読む
役に立った
1
回答した弁護士のご紹介
依田 敏泰
弁護士(池袋中央法律事務所)
住所東京都豊島区西池袋5-1-6第2矢島ビル4階A室
対応地域茨城県 栃木県 群馬県 埼玉県 千葉県 東京都 神奈川県 山梨県 静岡県

【まずはメールでご相談ください!】弁護士歴25年以上●離婚・不動産などご相談ください。あなたの事情に合わせたベストな解決を目指します

注力分野
Icon rikon離婚
Icon souzoku相続
Icon fudousan不動産トラブル
Icon shohisha消費者被害
Icon saiken債権回収
この弁護士の詳細を見る

この質問に関連する法律相談

財産分与

兄の離婚についてですが、世俗に疎い人で、嫁の弁護士の言うままに、判を押し、去年の12月3日に届けを出したのですが、あまりの仕打ちが酷いので、相談します。役員で10年間100万円の給料があり、ボーナスは別にあり、退職金も相当出たようです。家も二人の名義だっ...

1
0
相談日:2017年02月07日
結婚前の貯金を結婚後のマンション購入に使ったときの財産分与

財産分与のことで夫と話が付きません。すでに離婚届は提出済みです。

結婚前に私の貯金額が200万ほどあったのですが、そのうち100万円を
マンション購入の足しに差し出しました。

結婚前にためた預金などは財産分与の対象にはならないとのことですが...

2
0
相談日:2014年02月17日
共同名義の不動産は財産分与請求できるのでしょうか?

結婚して20年です。

結婚する時に、義父が相続対策のため、と言ってマンションを夫と義父の共同名義で購入しました。

3年前には義父の名義の土地に一戸建てを建てました。この時も義父から生前贈与してもらっています。名義は夫と義父になってると思います...

1
0
相談日:2016年08月23日
離婚時、夫の相続財産は財産分与の対象となるか。

タイトル通りですが、夫の相続財産は財産分与の対象となるでしょうか。また、家計のやりくりがお互い共働きのため、毎月一定の金額を共通の口座に入金してやりくりをしていたのですが、お互い個人の口座のお金は財産分与の対象となりますか?

2
0
相談日:2014年05月09日
離婚の際の共同財産の分配について

離婚をする際の共同財産の分配ですが婚姻前からの預貯金等で株の売買や投資信託で得た利益までも分配しないといけないのでしょうか?

1
0
相談日:2018年07月11日
財産分与 住宅ローン付き不動産

元妻から財産分与調停を申し立てられました。
不動産(土地・建物)は
元妻の父親1/2
元夫(相談者)1/2です。
元妻は私の所有している1/2の土地・建物の名義を取得したいと主張しています。

現在その不動産には 
元妻・元妻の両親・こども...

1
0
相談日:2016年08月05日
フリーワード検索で法律相談を見つける

離婚に関する法律ガイドを見る