財産放棄の念書は有効か

離婚
財産分与・年金分割

父の不倫についてです。
父76歳 母72歳 結婚期間は50年になります。
3か月ほど前、不倫の証拠が家で見つかりました。
小遣いの中でわからないように遊んでいれば問題なかったのですが、金を無心してくるので問い詰めたところ、半年前に知り合った女性69歳とダブル不倫の関係と白状しました。(相手の名前も住所も電話も知っています)
今後は自分の自由にしたいと生活費を入れず年金を自分の自由に使うようになり、金の切れ目が縁の切れ目と母に離婚の話をし始めました。

相手が希望しているのかわかりませんが、不倫相手と暮らすことも考えている
様で、まとまったお金が欲しい為、家(築30年一戸建て ローン完済 建物名義は父 土地は母の名義が40%)を売って財産分与をしようと言ってきました。

父の不倫は今回が初めてではなく、過去何度もあり(弁護士を入れて慰謝料も払ったことあり)、母に念書を残しています。(念書は二回分あり)
前回の時の念書に、今後不貞行為をした場合は全財産を放棄する内容で、日付、署名捺印してありますが弁護士立会の書類では無いようです。

父は家族に対して思いやりはなく、母を家政婦ように扱っていますが、
母は将来父に介護が必要になることも考えて、子供には迷惑をかけられないからと、離婚には積極的ではありません。
家は母が必死に仕事をし、やりくりしてローン完済しているので手放すことも考えていません。

このような状況で、この念書が有効かどうかが、今後の母の心の支えに重要な要素となると思われるので、簡単ではありますが質問させていただきました。

宜しくお願いいたします。

相談者(ID:)さん

2019年11月07日

弁護士の回答一覧

依田 敏泰
弁護士(池袋中央法律事務所)

有効であると思います。財産を放棄するということが慰謝料の代わりということでしょう。 ですので...

有効であると思います。財産を放棄するということが慰謝料の代わりということでしょう。
ですので、土地の共有持分はお母様に全部移転登記をし、建物についてもお母様への移転登記をされてはいかがかと思います。
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回答した弁護士のご紹介
依田 敏泰
弁護士(池袋中央法律事務所)
住所東京都豊島区西池袋5-1-6第2矢島ビル4階A室
対応地域茨城県 栃木県 群馬県 埼玉県 千葉県 東京都 神奈川県 山梨県 静岡県

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