財産分与・年金分割のご相談について

離婚
財産分与・年金分割

前回のご相談で弁護士さまから「全く離婚理由はありませんし、勝手に奥様が家を出て行ったのは明らかな「悪意の遺棄」です。むしろあなたの方から慰謝料を請求してもおかしくはない案件だと思います。」とのアドバイスを頂いておりますが、以下について一般的なご回答で構いませんのでご教示下さいませ。
①婚姻中の障害年金は、財産分与の対象になりますでしょうか?
②別居中の障害年金は、財産分与の対象になりますでしょうか?
③別居中の臨時収入(宝くじ当選金など)は、財産分与の対象になりますか?

相談者(ID:17180)さん

2020年04月10日

弁護士の回答一覧

ベストアンサーに選ばれた回答
依田 敏泰
弁護士(池袋中央法律事務所)

財産分与とは、婚姻期間中に(離婚を前提とした別居期間中を除く)形成された財産をその名義の如何を...

財産分与とは、婚姻期間中に(離婚を前提とした別居期間中を除く)形成された財産をその名義の如何を問わず、夫婦の実質的共有財産として、その寄与度に応じて分与するというものです。
従って障害年金は財産分与の対象となりません。それは勤務先の企業から支払われる給料が財産分与の対象となるわけではないことと同じことです。
しかし障害年金を基に、倹約に努め貯蓄をすることができ、別居開始日時点で、預金として蓄えることができていれば、その預金が財産分与の対象となります。
もちろん上記の説明からおわかり下されるように、②も③も財産分与の対象とはなり得ません。離婚前提の別居生活が始まって以後に貯金ができていたとしても関係はないのです。
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回答した弁護士のご紹介
依田 敏泰
弁護士(池袋中央法律事務所)
住所東京都豊島区西池袋5-1-6第2矢島ビル4階A室
対応地域茨城県 栃木県 群馬県 埼玉県 千葉県 東京都 神奈川県 山梨県 静岡県

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