離婚が決定した場合

離婚
財産分与・年金分割

結婚生活28年になりますが、住宅購入で貯金がない場合、夫の退職金は財産分与の対象になるのでしょうか?
対象になるとすると、退職まで年数があり本当に貰えるか不安です。
分割などでも途中で支払われなくなることもあると聞きました。

年金分割は夫の承諾なしでは分割にならないのですか?

相談者(ID:)さん

2013年09月10日

弁護士の回答一覧

大貫 憲介
弁護士(さつき法律事務所)

退職金支給まで年数がある場合、財産分与の対象となるかどうか、判例は固まっていません。しかし、財...

退職金支給まで年数がある場合、財産分与の対象となるかどうか、判例は固まっていません。しかし、財産分与の対象となると考える裁判官が多数派であると思います。しかし、将来の退職金を分与対象とする考え方に立っても、計算方法や支払時期等について、多様な考え方があります。私自身は、将来の退職金を現在価値に割り引く(中間利息の控除、例えば、将来の100万円が現在のいくらに相当するかの計算方法として、将来から現在までの仮定上の利息を控除する)際、将来の退職金支払いの不確実性を計算に組み入れるため、何らかの係数をかける方法がよいと思います。支払時期を退職金支給時期と指定する方法も公平と考えます。
なお、調停や離婚裁判、公正証書で決めておけば、将来、差し押さえ等が可能です。これら差し押さえ可能な方法で離婚条件を決めることをお勧めします。
年金分割につき、相手方の同意を得られない場合、家裁に調停を申し立ててください。家裁においては、分割割合は、現在のところ、全ての案件で0.5になっていると言われています。退職金の件と年金分割の件をあわせて調停にするためには、離婚調停を申し立てます。
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回答した弁護士のご紹介
大貫 憲介
弁護士(さつき法律事務所)
住所東京都新宿区神楽坂3-2神楽坂Kビル7階
対応地域全国

離婚、相続、国際離婚、親権等家族法、一般民事、刑事、入管、その他、幅広い分野を扱っています。 英語、中国語、韓国語、比語、タイ語の多言語対応の事務所です。依頼者に寄り添い、ベストな解決を目指します。

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