離婚が決定した場合
結婚生活28年になりますが、住宅購入で貯金がない場合、夫の退職金は財産分与の対象になるのでしょうか?
対象になるとすると、退職まで年数があり本当に貰えるか不安です。
分割などでも途中で支払われなくなることもあると聞きました。
年金分割は夫の承諾なしでは分割にならないのですか?
相談者(ID:)さん
弁護士の回答一覧
退職金支給まで年数がある場合、財産分与の対象となるかどうか、判例は固まっていません。しかし、財...
なお、調停や離婚裁判、公正証書で決めておけば、将来、差し押さえ等が可能です。これら差し押さえ可能な方法で離婚条件を決めることをお勧めします。
年金分割につき、相手方の同意を得られない場合、家裁に調停を申し立ててください。家裁においては、分割割合は、現在のところ、全ての案件で0.5になっていると言われています。退職金の件と年金分割の件をあわせて調停にするためには、離婚調停を申し立てます。弁護士回答の続きを読む
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