元夫口座引き落としのクレジットカード

離婚
その他

当方離婚済みです。
婚姻期間中に相手方からの光熱費などの支払いの申し出があり、相手方の了承を得た上で相手方口座引き落としの当方名義のクレジットカードを作成しました。そのクレジットカードから電気代やネット通信代の引き落としになるように設定しました。別居後も相手方から何も言われる事もないまま引き落としが続きました。別居1年半ほどして、警察から相手方からの身に覚えのないカードから引き落としがあるという相談で、持ち主である当方に連絡があり、その次の日に引き落とし口座を変更しました。総額30万ほどです。別居中は調停で決まった婚姻費用をいただいていました。
その後離婚し、離婚後相手方から不正使用30万返金するようにとの調停を申し立てられました。
私としてはカードの存在を忘れ、引き落としにずっと気づかなかった相手方の非もあると思うので、全額返金したくありません。
返金を拒否し、民事で訴えられた場合、最悪でも実額30万の返金で済みますか?それ以上に返金しなければいけないですか?相手方の非もあるということで減額されますか?
また訴えられた場合弁護士をつけなくても、個人で対応できますか?

相談者(ID:9948)さん

2019年09月26日

弁護士の回答一覧

ベストアンサーに選ばれた回答
依田 敏泰
弁護士(池袋中央法律事務所)

調停は話し合いでの解決を目指す手続きですから、全額の返金に応じずに一部を返金するということであ...

調停は話し合いでの解決を目指す手続きですから、全額の返金に応じずに一部を返金するということであっても、それで調停が成立する可能性があると思います。
あなたのお考えの通り、相手が30万円返金請求すること自体、身勝手なのです。
調停委員もあなたのお考えに理解を示されると思います。

調停が成立せずに訴訟提起された場合であっても、相手の請求が変わることはないはずです。実際に引き落とされた水道光熱費以上の請求はされません。

>訴えられた場合弁護士をつけなくても、個人で対応できますか?
8割方調停の段階で解決できると思いますが、にもかかわらず調停が成立しなかったということは、それだけ相手が頑迷で、あくまでも自分の主張を通そうと固執しているということにほかなりませんから、訴訟になった場合には、話し合いでの解決ができると思って臨むと痛い目に遭う虞がありますので、可能ならば弁護士をつけた方がよいかと思います。
しかし金額がいわゆる少額紛争ですので、弁護士をつけても割に合うかどうかが問題で、やはりご自身で対応することを優先的に考えるほかないでしょう。
ただ、随時、弁護士に継続的に相談できるような体制はとっておいた方がよろしいかと思います。
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依田 敏泰
弁護士(池袋中央法律事務所)
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