離婚した子供の戸籍

離婚
その他


元妻が再婚したので養育費減額調停をしたく家庭裁判所に行きました。
ですが元妻の住所と再婚後の名字が分からないと家庭裁判所に伝えたら子供の戸籍謄本や戸籍附票を役所で取れば分かると言われたので役所に取り寄せにいったら子供の本籍が分からないと子供の戸籍は取れないと言われました。
いったい、どちらが本当なんですか?

相談者(ID:4708)さん

2019年05月17日

弁護士の回答一覧

依田 敏泰
弁護士(池袋中央法律事務所)

子どもの戸籍謄本を取れば、当然、その母親である元奥様も同じ戸籍に載っているはずですし、戸籍附票...

子どもの戸籍謄本を取れば、当然、その母親である元奥様も同じ戸籍に載っているはずですし、戸籍附票を取れば当然、母親の住所も分かります。親子で別居しているとは考えられないからです。その意味で家庭裁判所の説明に間違いはありません。
しかし子供の戸籍謄本を取るにせよ、戸籍の附票を取るにせよば、当然、子供の本籍地で請求することになるわけですし、子供の本籍がわからないと取れません。その意味で役所の説明も間違いではありません。

ですが、家庭裁判所も役所も肝心かなめなオーソドックスな調べ方についてご説明をしていないのであって非常に不親切だと思います。

離婚した直後の奥様の本籍地が分かっていれば、まずその離婚した直後の奥様の戸籍謄本(その後、再婚されたのであれば除籍謄本になっている可能性が高いです。)をとると、いつ再婚して、どの戸籍に入ったのかがわかるので、今度はその新しい本籍地で戸籍の附票を取れば現在の奥様の住所地が分かります。

離婚した直後の奥様の本籍地が分かっていなければ、もうワンクッション余計に必要になりますが、ご自分の離婚した時の記録が載っている戸籍謄本をまずとるわけです。すると元奥様の離婚直後の本籍がどこになったのかがわかるので、それから更に前の段落で書いた手順で調べていくことになるのです。

というわけでお分かりのように、本来は子供の戸籍云々は関係ないのです。その意味でも家庭裁判所の説明が不親切であるということになります。ただもっとも、元奥様と離婚したとしてもお子様の戸籍はそのままあなたの戸籍に一緒に記載されたままになっている場合もあります。それでお子様の戸籍の附票を取ればよいのではと案内をしたという可能性もありますね。

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依田 敏泰
弁護士(池袋中央法律事務所)
住所東京都豊島区西池袋5-1-6第2矢島ビル4階A室
対応地域茨城県 栃木県 群馬県 埼玉県 千葉県 東京都 神奈川県 山梨県 静岡県

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