慰謝料を払ってもらっていないのに減額請求が

離婚
養育費

友人の女性のトラブルについてご相談したいです。
よろしくお願いいたします。

離婚時に公正証書を作成し子供一人に付き養育費15000円の支払いをする約束をしましたが、その後養育費の支払いが一切なかったそうです。

DVやストーカー行為での離婚のため養育費の支払いよりも、相手との関係が切れることのほうが重要だったため家庭裁判所への請求はしていなかったようです。(2年以上?)

その後女性は再婚し、養子縁組し、幸せに暮らしているようでしたが、最近養育費の減額の要求の書類が届いたそうです。(額面を0円にしてほしい、理由はこちらが再婚し養子縁組したためとの内容でした。)

今回お聞きしたいのは、
1減額請求を受け入れないことは出来るか?
2過去にさかのぼって養育費を請求できるか?
3元夫と会わずに手続きを完了することが出来るか?

以上の三点です。

以前のDV、ストーカー行為もあってか自身で相談できる状態ではないため代わりにご相談する形になってしまいましたが、良いアドバイスをいただけることを期待しております。よろしくお願いいたします。

相談者(ID:8939)さん

2019年09月03日

弁護士の回答一覧

依田 敏泰
弁護士(池袋中央法律事務所)

1 減額請求を受け入れないことは出来るか? これは今の過程の生活状況次第です。原則再婚して子...

1 減額請求を受け入れないことは出来るか?
これは今の過程の生活状況次第です。原則再婚して子供と養子縁組してもらうと、まずは養父に第一次的扶養義務が発生するので、離婚した実の親の養育費支払い義務は二次的なものになってしまいます。つまり今の過程の収入では満足に子供を養育できないような場合に、不足分を請求できるということになります。
2 過去にさかのぼって養育費を請求できるか?
公正証書を作ったのであれば大丈夫です。
3 元夫と会わずに手続きを完了することが出来るか?
できるとは思いますが、家庭裁判所にご相談になってください。特に調停が成立した時または不成立となったときが問題ですので・・・
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回答した弁護士のご紹介
依田 敏泰
弁護士(池袋中央法律事務所)
住所東京都豊島区西池袋5-1-6第2矢島ビル4階A室
対応地域茨城県 栃木県 群馬県 埼玉県 千葉県 東京都 神奈川県 山梨県 静岡県

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