離婚協議書の効力はどのくらい?|離婚時に決めた約束を確実に守らせる方法

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弁護士法人ネクスパート法律事務所
寺垣 俊介
監修記事
離婚協議書の効力はどのくらい?|離婚時に決めた約束を確実に守らせる方法

離婚協議書とは、協議離婚をする際に夫婦の間で決めた様々なルールを書き残しておく書面のことをいいます。書き方も自由で費用もかからないことから、多くの夫婦が離婚協議書を作成していますが、離婚協議書にはどのくらいの効力があると思いますか?

ここでは離婚協議書の効力について考えていきながら、効力を最大化するための知識もお伝えしたいと思います。これから協議離婚をする予定の方であれば絶対に知っておくべきことと言えますので、ここで学んだことを今後に生かしていただけますと幸いです。

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離婚協議書が持つ効力とは?

まずは離婚協議書の効力がどのくらいのものなのか考えていきたいと思います。

夫婦が交わした約束の証明になる

離婚に関する全ての約束を書面に残しますので、離婚協議書の存在自体が夫婦の交わした約束を証明することになります。口約束だけでは心配な場合や、後々の言った言わないなどのトラブルを防ぐことができるでしょう。

法的に守ってもらえるものではない

もちろん、夫婦で約束したことの証明にはなりますが、万が一離婚協議書の内容が守られなかったときに法的に協議書の内容を履行するよう強制する効力は一切ありません。そのため、離婚協議書に意味がないと考える方も中にはいるようです。

離婚協議書に書くべきこと

実際に離婚協議書を作成する際に書くべきことはたくさんあります。以下は離婚協議書に書くことの一般例ですが、こちらに書かれていないことでも夫婦にとって必要と思われることは全て書き残すようにしましょう。

離婚協議書に一般的に書くべきこと

  • 親権
  • 面会交流
  • 養育費
  • 慰謝料
  • 財産分与
  • 年金分割

親権を持てなかった親が子どもと面会することができる面会交流権を獲得した場合は、面会についての取り決めも忘れず書くようにしましょう。一般的には面会の頻度や場所、実際に面会をしたときのルールなどを残します。

そして、養育費や慰謝料といった金銭にまつわることは大変重要な部分です。分割で支払う場合は期限や支払う頻度、金額まで必ず書いてください。

請求の放棄

離婚後に、離婚協議書に残したこと以外はお互い一切の請求をしないという約束のことを請求の放棄といいます。こちらを記入することで離婚後のトラブル防止になります。ただし、請求の放棄を約束しても、状況によっては親権の変更や、養育費の新たな請求は認められることがあります。

どちらも子どものために必要であると判断された場合は認められるケースもあると考えておくべきです。

離婚協議書の記入例

以下はあくまで一例ですので、この通りに作成する必要はありません。インターネットで「離婚協議書 サンプル」と調べてみると様々なテンプレートが出てきますので、色々なものを参考にするのも良いと思います。

 

離婚協議書

 
アシロ太郎(以下甲とする)とアシロ花子(以下乙とする)は、本日協議離婚をすることに合意し、その届出にあたり、下記のとおり契約を締結した。
 
第1条(契約の目的) 甲と乙はこの度、協議離婚をするにあたり、以下のように契約するものである。
第2条(契約の内容) 甲は乙に対して、財産分与として、金○○万円、慰謝料として金○○万円、合計○○万円を支払う。
 前項の支払いは、平成○○年○月○日を期限とする。
第3条(親権者) 甲乙間に生まれた長男○○と長女○○の親権者および監護者は、乙と定める。
 乙は、長男○○と長女○○を成年に達するまで監護、養育するものとする。
第4条(養育費) 甲は乙に対して、長男○○と長女○○が各々成年に達する日の属する月まで、平成○○年○月○日より、毎月末日に限り、月々金○万円を支払うものとする。
2 前項の養育費は、長男○○と長女○○の進学等特別な事情が生じたとき、また、物価変動その他事情が生じたときには、甲乙協議の上、増減できるものとする。
第5条(面会交流) 甲は毎月1回長男○○と長女○○各々と面会交流することができ、その日時、場所、方法は長男○○と長女○○の福祉を害さないように甲乙が協議して決定する。
第6条(清算条項) 甲と乙は、本離婚協議書に定めるほか,何らの債権債務がないことを相互に確認する。

離婚協議書を公正証書にするで法的な効力が変わります

公正証書とは、上記で作成した離婚協議書を公証役場にもって行き、その離婚協議書の内容に基づいて公証人に作成してもらう書面になります。こちらの公正証書には一体どのようなメリットがあるのか説明しながら、作成方法まで紹介したいと思います。

公正証書にするメリット

公正証書にする最大のメリットは、訴訟を提起しなくても強制執行ができる点です。例えば、協議離婚で合意した慰謝料や養育費の支払が約束通り行われなかったとしましょう。その場合、公正証書さえ手元にあれば、相手の給料や財産を差し押さえることができるのです。

離婚協議書には強制執行を行う力がないため、公正証書にするだけで法的な効力が格段に高まることから、作成した離婚協議書は必ず公正証書にすることをおすすめしています。

公正証書の作成方法

公正証書を作成するときは、顔写真付きの身分証明書と離婚協議書を持って近くの公証役場に行きましょう。そこにいる公証人と呼ばれる専門家と離婚協議書の内容を確認しながら作成することができます。

公証役場はこちらからお探しください。
公証役場一覧|日本公証人連合会

作成にかかる費用

公正証書の費用は、法律行為の目的価格によって決定します。法律行為の目的価格とは公正証書に残した慰謝料や養育費などすべての金銭の合計額のことをいいます。

法律行為の目的価格 手数料
100万円まで 5,000円
200万円まで 7,000円
500万円まで 11,000円
1,000万円 17,000円
3,000万円 23,000円
5,000万円 29,000円

参照元:Q. 法律行為に関する証書作成の基本手数料|日本公証人連合会

できるかぎり自分が主体になって作成しよう

夫婦のどちらが作成しても問題ありませんが、可能であればご自身で作成したほうが良いでしょう。自身で作成することで公正証書の内容をしっかり把握できることや、離婚に関する決め事の書き忘れを防ぐことができるからです。

できるかぎり自分が主体になって作成しよう

もめそうな時は弁護士に相談しよう

公正証書の作成の前に離婚協議書の時点でもめそうなときは、弁護士に依頼することをおすすめします。弁護士は法律の専門家ですから、多くの知識を持っていることから夫婦のどちらも納得できるような離婚協議書を作成してくれることでしょう。

弁護士に依頼せず夫婦だけで作成したときによく起こりがちなのが、離婚協議書の内容が曖昧であることと、インターネット上でみつけた離婚協議書を少しずつ抜粋して作成したことで最終的につじつまが合わない内容になってしまうということです。

これではせっかく作成した離婚協議書も無効になる可能性がありますので、心配な方は早めに弁護士に相談するようにしましょう。

まとめ

離婚協議書の効力がどのくらいなのか分かっていただけたでしょうか。作成方法は自由とはいえ、離婚協議書は夫婦が離婚する際の大切な契約書のようなものになりますので、ぜひ慎重に作成していただければと思います。

また、インターネットには間違った情報が飛び交っていることもありますので、1つのサイトに絞って全てを決めるのではなく、できるかぎり様々なサイトを見比べながら参考にするようにしてくださいね。

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この記事を監修した弁護士
弁護士法人ネクスパート法律事務所
寺垣 俊介
2016年1月に寺垣弁護士(第二東京弁護士会所属)、佐藤弁護士(東京弁護士会所属)の2名により設立。遺産相続、交通事故、離婚などの民事事件や刑事事件、企業法務まで幅広い分野を取り扱っている。

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