養育費

離婚
養育費

私は、4ヶ月になる息子がいます。
息子の父親とは、認知はしてもらいましたが、出産前に別れ、未婚のシングルマザーです。
出産前の話し合いで、養育費、出産費用に関してはきちんと払うと言っていました。
しかし、出産後、養育費を毎月払うという一筆を貰うのと、額を決めるために話し合いの日にちを決めましたが、当日になって、息子の父親からキャンセルの連絡が入り、その日から全く連絡が取れなくなってしまいました。
息子の父親の両親も、息子の父親がどこにいるかわからず、連絡も取れない状況だそうです。
この場合、息子の父親の両親に養育費の請求はできるのでしょうか?息子の父親の両親は、息子の父親のことなので、関係ないと言っています。
そして、息子の父親の行方がわからないため、私から捜索願は出せるのでしょうか?
あと、息子の父親とは妊娠がわかってから、結婚するという話が出ていたにも関わらず、浮気をされ、別れを切り出されました。この場合慰謝料などは取れるんでしょうか?

相談者(ID:10645)さん

2019年10月09日

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ベストアンサーに選ばれた回答
早坂 英雄
弁護士(早坂法律事務所)

 はじめまして。ご質問についてご回答させていただきます。まず、養育費の支払義務者は父親であり、...

 はじめまして。ご質問についてご回答させていただきます。まず、養育費の支払義務者は父親であり、祖父母は義務者ではありませんので、お気持ちはわかりますが、法的には祖父母に養育費の請求をすることはできません。もちろん、祖父母が息子(お子さんの父親)の不始末を認めて自発的に養育費を支払ってくれるとよいのでが、残念ながら、祖父母はそういう考えではないんですよね。
 捜索願の件ですが、利害関係はあるので可能だとは思いますが、警察も腰が重く、養育費を請求する目的なら弁護士に相談したほうがいい、などと言われ、なかなか捜索願を受理してくれないことが多いようです。最後に、慰謝料の件ですが、相手方の原因による婚約の不当破棄ということであれば、理論上は請求することは可能だと思います。ただ、結局はお金の話になり、養育費も支払わず行方をくらましている状況ですので、慰謝料を請求と言っても素直に払ってくることは期待薄のように思います。どちらかと言えば、養育費のほうがお子様の生活にも直結するお金ですので、養育費請求を優先されることがよいように思います。
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弁護士(王子総合法律事務所)

お困りのようなのでお答えします。 養育費を支払う義務を負うのは,子供の親だけなので,祖父母に...

お困りのようなのでお答えします。
養育費を支払う義務を負うのは,子供の親だけなので,祖父母には負担する義務はありません。
捜索願については,警察次第というところもありますが,子供の代理として出すことは可能かもしれません。
慰謝料の点,結婚までは至っていなくても婚約していたことを証明できるのであれば,請求することはできます。
ただ,養育費と合わせ,結局相手がどこにいるかわからなければ,回収することは難しいでしょう。
ご参考までにどうぞ。
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