未婚なのですが子供ができてしまい養育費を要求されています。
肉体関係のある女性が身ごもってしまい、産むという判断をしたようです。情けない話だとは思いますが、経済的に余裕がないので、結婚して養っていくというのは不可能です。
その旨女性には伝えてあるのですが、産むにあたっての費用を半分と生まれてからの養育費として月二万円を要求されました。法的に支払う義務はあるのでしょうか?
相談者(ID:)さん
弁護士の回答一覧
通常は認知を経て養育費支払い義務となるかと思います。本件で認知をするのかどうか定かではありませ...
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結婚していない場合、子どもと生物学上の親子関係があれば、出産費用の半額と養育費の支払い義務があ...
親子関係は、DNA鑑定で確認します。鑑定費用は2~10万円弱程度です。
なお、鑑定を要求すると、相手方が感情的になる可能性があるので、話の進め方にはご注意下さい。弁護士回答の続きを読む
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お問い合わせありがとうございます。 伊倉総合法律事務所の弁護士の伊倉でございます。 結...
伊倉総合法律事務所の弁護士の伊倉でございます。
結婚していないのに,子供ができてしまった場合,
もちろん,道義的には,出産費用の一部や養育費を支払うべきとは思いますが,
法律的には,認知しない限り,法律上の親子関係が生じませんので,
養育費の支払い等は生じないと考えられます。
ただ,事後的に,認知の訴えを提起され,父子関係が形成されると,
出生にさかのぼって効果を有するため,出生からの養育費等を負担しなければならなくなる可能性はあると考えます。
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この質問に関連する法律相談
父親違いの子供がいてそれぞれ
養育費調停を行いA子は話し合いで
審判いかず解決し
もう1人のB子の父親はもめて
調停が長引いてます。
審判で裁判官からA子と同居しているか
A子の養育費を開示するよう
言われました。
B子の父は1円でも安く...
初めまして。
この度、夫婦で話し合い離婚することを決意しました。
ただし、養育費の金額について妥当かどうかアドバイスを頂きたいです。
2016年01月に、妊娠が分かり、同年3月入籍しました。
当初は、会社へ行く際、お弁当を作ってくれたり、仲睦...
28歳 男性 です。2ヶ月ほど前に協議離婚しました。
2歳の子供がおり、妻のほうが引き取っています。協議離婚する時に双方で協議し合意書書という形で妻の直筆で「養育費の支払いはなし」と「金銭の要求はしない」という合意書を作成し、双方納得の上サインしました...
以前お付き合いしていた方との間に子供が生まれ
今7ヶ月になりまし。
いろいろ考え親子関係申し立てをしたいとおもっています。
生まれて直ぐに連絡はとりましたが、DNAしろ
しか言わず話にならなかったので今に至りました。
出来たことを話したとき、父...
未婚で出産し、10年シングルマザーでやってきました。相手は未成年でしたが、相手方の親も納得の元、胎児認知をしました。その後、相手の男性はすぐに別の女性と姿を消し、養育費の約束(メモと署名)をさせましたが、一度も払われたことはありません。
相手方の親も、...
突然の事情説明で失礼致します。
子供が学校へ入ってからの希望です。お互い地元なので、そうなったら引っ越す事も視野に入れています。勤務先が地元なので、どうせ意地悪な人から伝わってしまうでしょうけれど。
私には幾つかの不利な情報があります。
...
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