未婚なのですが子供ができてしまい養育費を要求されています。

離婚
養育費

肉体関係のある女性が身ごもってしまい、産むという判断をしたようです。情けない話だとは思いますが、経済的に余裕がないので、結婚して養っていくというのは不可能です。

その旨女性には伝えてあるのですが、産むにあたっての費用を半分と生まれてからの養育費として月二万円を要求されました。法的に支払う義務はあるのでしょうか?

相談者(ID:)さん

2014年02月14日

弁護士の回答一覧

渋谷 徹
弁護士(渋谷徹法律事務所)

通常は認知を経て養育費支払い義務となるかと思います。本件で認知をするのかどうか定かではありませ...

通常は認知を経て養育費支払い義務となるかと思います。本件で認知をするのかどうか定かではありませんが。ただ、私的な合意として認知をしないで養育費支払い義務を認める事はありうるでしょう。出産費用については、父親であれば少なくとも道義的には支払うべきかと思いますが、法的にみた場合、慰謝料あるいは解決金として位置づけられうるかと思います。弁護士回答の続きを読む
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渋谷 徹
弁護士(渋谷徹法律事務所)
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大貫 憲介
弁護士(さつき法律事務所)

結婚していない場合、子どもと生物学上の親子関係があれば、出産費用の半額と養育費の支払い義務があ...

結婚していない場合、子どもと生物学上の親子関係があれば、出産費用の半額と養育費の支払い義務があります。
親子関係は、DNA鑑定で確認します。鑑定費用は2~10万円弱程度です。
なお、鑑定を要求すると、相手方が感情的になる可能性があるので、話の進め方にはご注意下さい。
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大貫 憲介
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伊倉 吉宣
弁護士(伊倉総合法律事務所)

お問い合わせありがとうございます。 伊倉総合法律事務所の弁護士の伊倉でございます。 結...

お問い合わせありがとうございます。
伊倉総合法律事務所の弁護士の伊倉でございます。

結婚していないのに,子供ができてしまった場合,
もちろん,道義的には,出産費用の一部や養育費を支払うべきとは思いますが,
法律的には,認知しない限り,法律上の親子関係が生じませんので,
養育費の支払い等は生じないと考えられます。

ただ,事後的に,認知の訴えを提起され,父子関係が形成されると,
出生にさかのぼって効果を有するため,出生からの養育費等を負担しなければならなくなる可能性はあると考えます。
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伊倉 吉宣
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