養育費調停

離婚
養育費

教えてください。子供が2人います。今まで、離婚してから養育費として1人五万と学資保険代を支払いしてもらっていました。先日、自分の収入には見合いませんと連絡が来ました。
今後は1人2万のみ。
お互い生活があるので、ある程度の減額には応じるつもりですが、私としては1人3万プラス学資保険代は支払いしてもらいたいと思っています。
この様な条件変更に合意してもらう為には、調停でどの様な対応をとるべきでしょうか。
離婚前に住んでいた自宅は、子供の環境を変えたくない為今も住んでおり、毎月の8万7千円のローンは私が支払いしてます。
固定資産もこちらで支払いしてます。
よろしくお願いします。

相談者(ID:11541)さん

2019年10月28日

弁護士の回答一覧

ベストアンサーに選ばれた回答
早坂 英雄
弁護士(早坂法律事務所)

 ご質問に対しご回答いたします。  調停の場合の養育費については、当事者間で金額の合意ができ...

 ご質問に対しご回答いたします。
 調停の場合の養育費については、当事者間で金額の合意ができればその金額となりますが、双方で意見が食い違う場合、双方の収入やお子さんの数、年齢を把握したうえで、いわゆる算定表に当てはめた金額を目安に、合意に至る場合は調停で、合意に至らない場合は、裁判所の審判により決定されます。双方の収入状況が分からないので算定表で見た場合いくらが目安になるのか不明ですが、調停では、どうしても3万円が必要である根拠をよく説明する必要があるでしょう。例えば、数か月分の家計簿を作成して、養育費が3万円でないと赤字が出る、ということとか、お子さんの学校、塾、習い事などにかかる費用の請求書、領収書等をまとめて、2万円では賄えないことを、調停委員に理解してもらうようにするとよいと思います。頑張ってください。
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早坂 英雄
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桃谷 惠
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一人で子を監護されている親は相手方に対して養育費請求の調停を家庭裁判所に求めることができます。...

一人で子を監護されている親は相手方に対して養育費請求の調停を家庭裁判所に求めることができます。
当事者間で決めた養育費の変更の調停も行うことができます。申立に当たっては事前に家庭裁判所で相談を受けるのが良いでしょう。
養育費の具体的な額は裁判所の調停員会が双方から詳しく話を聞き、双方の年収、その他事情をもとに話し合いで決めてゆきます。養育費には学費も考慮されます。
ちなみに裁判所が用いる標準額は例えばお子様がともに14歳以下、離婚した元夫の年収が400万円給与所得、元妻の年収を300万円の場合、月額4万円~6万円となっています。ただし、これは指標に過ぎないので実際の決着がこれを上回ることも、下回ることもあります。
申立ては相手方の住所の家庭裁判所です。事前に当事者間で双方に都合の良い裁判所を選んで合意すれば、合意した裁判所で調停することもできます。
調停に当たっては、貴方が必要とされる養育費の額とその必要とする根拠、相手方の年収、貴方の年収など裁判所が判断するのに必要な情報を示すのが適切です。
なお相手方の年収は裁判所から相手方に聞いてもらうことができます。
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桃谷 惠
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