家庭内別居を成立させようとしている夫

離婚
離婚の進め方

ここ数年夫婦関係がよくありません。
こちらとしては主に主人の育児放棄やお金の使い方について言ってきました。まるで独身のような生活です。
言われることが耐えられない、働け(手伝わないこと前提)、最低限渡しているのだから余裕がある生活がしたかったら自分で働けと、手取り年収1000万越えているのに言われます。
育児は言うだけ言って、自分はなにもしないスタイル。聞かないと無視が始まります。
今回は3ヶ月続いており、子どもが話しかけても無視、ごはんは家で食べられるときは食べますが、洗濯、アイロン、クリーニング、自分の部屋の掃除は自分でし、さも家庭内別居が成立しているように持っていこうと感じます。洗濯は、以前から異性の香りがするときがあり、それを言ったことから自分でしている気がします。(帰宅後から洗濯までの二時間、夏場に一日着た服をクローゼットに戻して隠していた)ほぼクロですが、そちらはしっぽをつかめそうにありません。
家庭内別居している状況からの性格の不一致で離婚にしたそうなのです。

家族が話しかけても無視している状況でも家庭内別居が成立しますか?
よろしくお願いいたします。

相談者(ID:7281)さん

2019年08月05日

弁護士の回答一覧

ベストアンサーに選ばれた回答
依田 敏泰
弁護士(池袋中央法律事務所)

>家庭内別居している状況からの性格の不一致で離婚にしたそうなのです。 ご主人の思惑がそうであ...

>家庭内別居している状況からの性格の不一致で離婚にしたそうなのです。
ご主人の思惑がそうであったとしても、家庭裁判所では家庭内別居について何の意味もないものとして取り扱われます。ご夫婦がいずれも離婚に異議がないということであれば、もちろん家庭裁判所も口出しはしませんが、いずれかが離婚を望まないということであれば、離婚は認められません。

しかしここに書かれたような状況だとすれば、むしろあなたの側から離婚を申入れした方がよろしいかと思います。
こんな生活が続いてもストレスになるだけで、子供たちの健全な成長にもマイナスです。
但し離婚に向けて動く前には必ず、ご主人の年収が本当に1000万円を超えるものであることを確認し、また預貯金その他の金融資産の状況などをできる限り探っておく必要があります。
準備をしておかないと、証拠がないために分与を受けられるべき財産の分与が受けられなかったり、養育費の金額が少なくしか認められなかったり、馬鹿馬鹿しい結果になってしまう虞があります。
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依田 敏泰
弁護士(池袋中央法律事務所)
住所東京都豊島区西池袋5-1-6第2矢島ビル4階A室
対応地域茨城県 栃木県 群馬県 埼玉県 千葉県 東京都 神奈川県 山梨県 静岡県

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家庭内別居かどうかは婚姻関係が破綻しているかどうかにかかわるわけですが、それ以前に、そもそも離...

家庭内別居かどうかは婚姻関係が破綻しているかどうかにかかわるわけですが、それ以前に、そもそも離婚については双方同意できるのか,親権はどうか、について考える必要があるかと思います。家庭内別居であるかはともかく離婚自体は同意できる、というのであれば、あとは親権や金銭的清算をどうするか、ということになります。弁護士回答の続きを読む
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