養育費は減額の請求ができる!実際に減額できたケースや請求の流れ

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弁護士法人プラム綜合法律事務所
梅澤 康二
監修記事
養育費は減額の請求ができる!実際に減額できたケースや請求の流れ

給料が少ない、子供に全然会わせてもらえないなどの理由から養育費を払いたくないと思ってしまう人は少なからずいると思います。

養育費は子どもを育てるのに必要な衣食住の費・医療費・交通費・文化費などをいい、親権がないからと言って、子どもに対する親としての責任がなくなるわけではありません。

また、「養育費は義務じゃない!」と主張する人もいるかもしれませんが、民法第877条で「直系血族及び兄弟姉妹は、互いに扶養をする義務がある。」と定められており、親子は直系血族に当たるため、養育費の支払いは義務です。

しかし、そうはいっても支払いができないなどもあるでしょう。ここでは、養育費の支払義務や減額の方法について紹介します。

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養育費の支払が免除されているケース

養育費の支払が免除されているケース

養育費の支払いは民法で義務と定められています。しかし、実際には養育費の支払が免除されているケースもあります。どのような場合か紹介します。

相手が求めてこない場合

相手が養育費を求めてこない場合、無理に支払う必要まではありません。しかし、これは相手次第なので、最初支払を求めていなくとも、その後支払を求められば、養育費は支払わなければなりません。

親子関係が否定される場合

婚姻後200日以降に出産した子及び離婚後300日までに出産した子とは親子関係が推定されます(民法772条)。しかし、明らかに自分の子供ではないという場合は、裁判所に親子関係が不存在であることの確認を求めることができます。

裁判所の判断で親子関係が否定されれば、当該子に対する養育費支払義務は生じません。

親権を持つ親の再婚相手に十分な経済力がある場合

親権を持つ親の再婚相手に十分な経済力があり、裕福な生活をしている場合、養育費が相当定額となる可能性があります。ただ、相手がこれに同意しない限り0になることはありません。

支払わなかった場合のリスク

支払わなかった場合のリスクでは、支払わなかった場合どのようなリスクがあるのでしょうか。

強制執行される可能性がある

裁判を起こされ、強制執行される可能性があります。養育費の強制執行は主に2種類の方法があり、給与を差し押さえられるか銀行口座を差し押さえられるかです。

給与の差押さえは、自分と同時に会社にも差押え命令の通達が行き、毎月会社の方で支払いを行わないといけなくなります。そのようなことになったら、会社に噂として広がり信用が落ちてしまったり、肩身の狭い思いをする可能性があるのです。

銀行口座の差押さえは相手に口座等を教えていなくても、合法的に調べることもできるのです。しっかり貯めていたお金がある日全然下せなくなり、養育費として差し押えられることもあります。

金額が大きくなる

養育費は金銭債務(借金)に当たるため、支払いが遅れるとその分遅延損害金が発生します。法律上遅延損害金の利率は5%になります。

そのため、何年も支払わないとびっくりするくらいの金額を請求されてしまう可能性があるのです。

養育費を払いたくない場合|理由によっては減額できる

養育費を払いたくない場合|理由によっては減額できる

養育費は減額の請求ができます。どのような場合に減額されるのでしょうか。

減額できる可能性があるケース

支払う側の収入状況が変わった場合

支払う側が、退職や給料の減額により大幅に年収が変わってしまった場合には、減額が認められる可能性があります。また病気などで働けなくなってしまった場合も同様です。

支払う側が再婚して扶養家族が増えた場合

支払う側が再婚して扶養家族が増えた場合にも認められる可能性があります。

受け取る側が再婚した場合

受け取っている側が再婚し、子供が養子縁組をした場合、再婚相手にも扶養義務が発生するため、減額が認められる可能性があります。また、養子縁組をしていない場合でも再婚相手に経済力があり再婚前より裕福に暮らしているときも減額が認められる可能性が高いのです。

実際に減額できた事例

平成28年12月|養育費減額請求事件

抗告人と相手方は元夫婦であるが,両者間の子である未成年者らの親権者を相手方と定めて離婚した。本件は,相手方が再婚し,再婚相手と未成年者らとが養子縁組をしたことを理由として,抗告人が,相手方に対し支払うべき未成年者らの養育費を零とすることを求める事案である。

【判決】

抗告人の相手方に対する未成年者らの養育費の支払義務を免除する。

文献番号 2016WLJPCA12066007

平成18年6月|養育費減額申立て事件

離婚時に1人月額7万円、2人分計14万円の養育費を支払うことに了承して離婚したものの、2人分の月額養育費として14万円を支払うと,毎月の生活費が足りなくなるという申立人の請求で、やむなく不足分を申立人の父母からの援助(借入れ)によって補い生活をしたたが、このままでは経済的に破綻するとして養育費の減額を請求した。

【判決】

未成年者両名の養育費として,1人月額45千円を,平成173月から未成年者両名がそれぞれ大学を卒業する月まで,毎月末日限り,持参又は相手方の指定する口座に振り込む方法により支払う。

文献番号 2006WLJPCA06290007

養育費の減額請求の流れ

養育費を請求する場合、離婚と同じでいきなり裁判を行うことはなかなかありません。下の図をご覧ください。

養育費は減額の請求ができる!実際に減額できたケースや請求の流れ

主にこのような流れで進みます。

①まずはお互いに話合う

基本的にまず話し合い、なぜ減額したいか等を伝え交渉します。断られる可能性が高いので、1度断られたら早々に調停を行いましょう。

②養育費減額請求調停

離婚の場合と同じく、調停委員に介入してもらい話し合い、合意が得られれば成立します。

必要な書類

申立てる場合は、以下の書類が必要です。

  • 養育費調停申立書
  • 連絡先等の届出書
  • 事情説明書
  • 進行に関する照会回答書

申立てに必要な費用

  • 収入印紙:1,200円(子供1人につき)
  • 郵便切手

郵便切手

100

2

82

10

10

20

1

10

各裁判所によって多少変わってきますので、自分が申立てる裁判所に1度確認を取ると確実です。

養育費減額請求審判

養育費の減額について調停で解決しない場合は、審判を申し立てることになります。申立ての概要や申立ての記載方法などについて無料相談を行っています。初めてで、不安がある人が多いと思いますが、その場合は家庭裁判所に相談してみるのも1つの手段です。

まとめ

いかがでしょうか。親権を持っていないと子供が近くにいないため、子供のためのお金と言われてもなかなか実感がわかないと思います。そのため、養育費支払に抵抗のある人がいるのも事実です。

もし、面会交流をさせてくれない場合は裁判所に申し立てることもできます。また経済的に苦しくなってしまった場合は、何も連絡をせずに支払いを止めてしまうと法的手続きによってもっと苦しい状況になってしまうので、支払えない場合や減額を希望する前にはまず連絡を入れることが大切です。

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この記事を監修した弁護士
弁護士法人プラム綜合法律事務所
梅澤 康二
アンダーソン・毛利・友常法律事務所を経て2014年8月にプラム綜合法律事務所を設立。企業法務から一般民事、刑事事件まで総合的なリーガルサービスを提供している。第二東京弁護士会所属。

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