養育費
離婚してるんですけど、養育費の額を決めるのに調停します。
例えば再婚して子供を養子縁組して、生活費があるので、それは考慮してもらえないんですか?それは相手にとっては関係ないことですよね。提示してきた額が払えない場合、どうしたら有利にできますか?
相談者(ID:6361)さん
弁護士の回答一覧
男性からのご質問だと思って誤った回答をしてしまいましたので訂正いたします。 また,ご質問だけ...
また,ご質問だけでは不明な部分もあるので以下パターン分けして回答します。
①貴殿が権利者で,貴殿が再婚相手の子を養子縁組している場合
→考慮されません。相手方には再婚相手の子に対する扶養義務がないからです。
②貴殿が権利者で,貴殿の再婚相手が貴殿の子を養子縁組している場合
→実親より養親の扶養義務が優先されますので,養親が無資力とか極端に収入が少ない場合を除き相手方に養育費の支払義務はなくなります。弁護士回答の続きを読む
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