養育費の減額について

離婚
養育費

私は5年程前に離婚をし、現在2人の息子へ7万円の養育費を支払っています。離婚の際、全くわからないまま公正証書を作成してしまいました。
3年前に私は再婚をしたのですが、今月今の妻との間に子供を授かりました。それまで不妊検査も行なっていました。
現在共働きですが、養育費は私の収入でのみ支払っています。
今後、妻の休職や出産、生まれてくる子へのかかる費用などを考えると、今の養育費を支払うことが難しいと思っています。
また、今年度に入り若干収入も減っており、毎月の生活も余裕がない日々です。
この場合、養育費の減額は可能なのでしょうか。
ちなみに、前妻には代理人がおり、減額を相談しましたが聞き入れてくれませんでした。
また、息子たちとの面会は離婚後1度もなく、近況を教えてほしいと伝えたのですが教えてくれず、全く交流はありません。
法律上私の扶養義務があるのはわかりますが、この状況でも成立するのでしょうか。
長々と申し訳ありませんが、ご相談させていただきました。

相談者(ID:4487)さん

2019年05月10日

弁護士の回答一覧

依田 敏泰
弁護士(池袋中央法律事務所)

再婚をし、そしてお子様がお生まれになる予定であるとのこと、つまり離婚をした時に比べて、あなたが...

再婚をし、そしてお子様がお生まれになる予定であるとのこと、つまり離婚をした時に比べて、あなたが扶養しなければならないご家族が2名も増えるわけです。養育費を決める時には、他に扶養しなければならないご家族がいない前提で決められたはずですが、扶養しなければならない家族が2名も増えるのですから、養育費の金額を見直されるべきことは当然です。
相手に弁護士がついていようといまいと養育費が見直されるべきことには変わりはないのですから、養育費の減額の調停申し立てましょう。

それから、
>息子たちとの面会は離婚後1度もなく、近況を教えてほしいと伝えたのですが教えてくれず、全く交流はありません。
とのことは由々しきことだと思います。もちろん離婚することになった理由がDVやモラハラなどであればお子様となかなか面会できないのも仕方ないとも言えますが、そういう特別な事情がない限り、面会交流が行われるべき必要性は高いのですし、家庭裁判所に面会交流についても申し立てをすれば、調停委員もあなたの味方になってくれるはずです。
養育費の減額とともに面会交流についても調停を申し立てた方がよろしいかと思います。
ただそうはいっても5年間面会できていないというのは長すぎるので、拙速に結果を求めても失敗します。まずは写真や動画の提供を受けたり、あなたの方からもお手紙を書いて送ったりするところから始めるしかないかもしれません。
相手には弁護士が既についているとのことですから、あなたの方も弁護士にご相談するのもよいかと思います。
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回答した弁護士のご紹介
依田 敏泰
弁護士(池袋中央法律事務所)
住所東京都豊島区西池袋5-1-6第2矢島ビル4階A室
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