生命保険

離婚
その他

わたしには非嫡子(認知なし)の息子3歳がいます。相手の男性は妻子がいます。子供には週1位会いに来てくれるので、息子は普通にお父さんだと思っています。将来、男性に何かあった時のために、息子が受取人の生命保険に加入出来るといいのですが。やはり無理でしょうか?公正証書遺言を書くのがいいと聞いたことがあるのですが、その際には、どのようにしたらいいのでしょうか?

相談者(ID:5919)さん

2019年06月14日

弁護士の回答一覧

過去掲載の弁護士

生命保険については、いつ解約されるかわかりませんので、遺産を確実にもらうためには、 やはり「...

生命保険については、いつ解約されるかわかりませんので、遺産を確実にもらうためには、
やはり「認知」が必要だと思います。
任意で認知してもらえない理由があるんでしょうか?
認知調停を起こして、裁判所経由でDNA鑑定をしてもらえれば、鑑定の費用も安く抑えられると思います。
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