養育費の相談

離婚
離婚慰謝料の請求

妊娠がわかりました。相手はバイト先のオーナー。付き合っているわけでもないし、当然結婚とかはありません。妊娠を告げると堕ろせの一点張り。2人で話し合いして決めたとか言っていますけど、ほぼ自分の意見を通そうとしているだけ。私はずっと産みたいと言っているのに、それを言うと機嫌が悪くなり逆ギレ。産んだっていいけど、女1人で育てられるわけがない。俺はもう2度と連絡しないし、会わない。当然認知もしないし、お金も出さないと。こう言う相手から子供の為に慰謝料や養育費は取れますか?

相談者(ID:4451)さん

2019年05月09日

弁護士の回答一覧

ベストアンサーに選ばれた回答
依田 敏泰
弁護士(池袋中央法律事務所)

認知については、自主的にしてくれないとしても、最終的には裁判所に訴えて認知をさせることができま...

認知については、自主的にしてくれないとしても、最終的には裁判所に訴えて認知をさせることができます。
ただ後々のことを考えると、裁判所の判決で有無をいわさずに認知を認めてしまうというよりも、あくまでも子供の父親に父親であることの自覚を呼び起こしてもらった方がよいに決まっているので、最初から裁判をすることは認められず、まずは調停から始めるべきこととされております。
そして認知されることとなれば、養育費の請求ができるようになります。

慰謝料については、別に認知を先にしなくても請求はできますけれども、認知の請求を先にしておいた方が、その手続きのための弁護士費用の一部も慰謝料とともに請求できるとも考えられますので、慰謝料の請求は認知の後にした方がよいかもしれません。
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回答した弁護士のご紹介
依田 敏泰
弁護士(池袋中央法律事務所)
住所東京都豊島区西池袋5-1-6第2矢島ビル4階A室
対応地域茨城県 栃木県 群馬県 埼玉県 千葉県 東京都 神奈川県 山梨県 静岡県

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