有責配偶者からの離婚

離婚
離婚慰謝料の請求

現在別居中です。性格の不一致から子ども(相手の連れ子)が成人したら離婚をしようと思ってた人がいます。が離婚に応じてもらえず別に好きな人ができてその人と結婚したいと思っています。
離婚に応じる条件が今の生活水準を保てるような生活費(月約17万くらい)を25年支払い続けるというものです。
このような条件は現実的にあり得るのでしょうか?また離婚したいと伝えた後、不倫をしてしまったら慰謝料の対象になるのでしょうか?(その時は別居はしていない)。
このような時、離婚したい側は有責配偶者になりますか?

相談者(ID:15146)さん

2020年02月11日

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17万を25年支払うは現実的ではありません。 離婚前提の別居中の交際は自由であり、有責配偶者...

17万を25年支払うは現実的ではありません。
離婚前提の別居中の交際は自由であり、有責配偶者とはいえませんが、離婚調停を提起しておく方が安全です。
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