離婚に応じ、言い分をのまないとダメでしょうか
子連れ(主人の方に小学生の子)再婚から1年。
現在、養子縁組をしないなら離婚だと言われています。
再婚時に決心つかないので養子縁組しない事、しかしあり得ない訳ではないのでいずれはそういう事になる可能性はあると話し再婚。
生活面では母親としてやれる事はやっているつもりです。子供との関係も悪くないです。
主人は私の実子(成人、別で生活)や親と折り合い悪く関わりたくないとの意向です。
主に養子縁組を含めた子供の問題、実家の事で言い合いになる事が多いです。
1年後に養子縁組しないと離婚などとは思いもしなかった事(再婚時に母親を求めてはいないと言われています)や現在、私の実子や親と不仲な事を考えると余計に躊躇します。
初めは実子に財産を残すために相続放棄してほしいと言われました。
その段階では養子縁組よりは出来る方法だと思い了承しました。
しかしその話から少し経ち、相続放棄では生活が安定しない、養子縁組か離婚となっています。(相続放棄の手続きは済んでいません)
端的にまとめましたがどちらか(養子縁組、離婚)の要求をのまないとダメでしょうか。
相談者(ID:3205)さん
弁護士の回答一覧
子連れの方と再婚したからと言って、必ずしも再婚相手のお子さんと養子縁組をしなければならないもの...
ところが再婚相手は、養子縁組をしないならば離婚してほしいと言っているとのこと。
自分の子と養子縁組に応じないからといって、それが離婚理由になることはありません。
あなたの方で離婚もしたくないなら、「養子縁組はできないけれど夫婦では居続けたい。」と根気よく気持ちを伝えて、再婚相手に養子縁組を諦めてもらうことです。
しかし、どうしても再婚相手が、あなたの気持ちを受け入れようとせず、平行線が続くようであれば、素直に離婚に応じるべきだと思いますよ。あなたの再婚相手は、あなたに対する愛情よりもまず先に、自分の子に確実に財産を残せるようにすることを優先して考えていることが明らかだからです。それで再婚生活がうまくいくことは期待できないような気がします。
ただよく理解できないのは、
>初めは実子に財産を残すために相続放棄してほしいと言われました。
その段階では養子縁組よりは出来る方法だと思い了承しました。
とある点です。
おそらく「相続放棄してほしい」というのは、再婚相手がお亡くなりになったときに備えて配偶者として相続人になるのだが、その際の相続をあらかじめ放棄してほしいという意味だと思います。しかし、実際に相続が開始してから相続放棄は可能になるわけで、まだ再婚相手がお元気なのに、予め相続放棄を約束するなどということはできません。「相続放棄の手続きは済んでいません」とありますが、済んでいなくて当然です。
再婚相手の方も、後からそのことに気が付いたのでしょうね。弁護士回答の続きを読む
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