調停にあたり離婚はしないための陳述書の書き方

離婚
離婚の回避

不貞行為をし、家庭をかえりみなくなり突然でていき、調停を申し立てたといわれました。
あまりに身勝手な理由で離婚したいといわれており、子供も未成年しかも怪我の手術をひかえているむすこもいます

調停にあたり離婚はしないとするつもりですが、どのような陳述書をかけばよいでしょうか。

結婚してからずっとダンナには悩まされてきましたが、子供のためにも社会にでるまでは離婚はしたくありません。

責任が増えるたびに自殺しようとしたり、お金を使い込んだり、仕事をやめたいなどいろいろあり、とにかく離婚したいからと不倫をし、家を勝手にうろうとしたり、家を空けるようになったりさんざんですがいままであったこのようなことを時系列につづり、大変なこともあったが乗り越えてやってきたので子供のためにも離婚はしたくないという流れの陳述書でよいのでしょうか?

また別居婚になるばあいはいくら婚姻費用がほしいなども陳述書に記載するものでしょうか?

離婚したい人の書き方はなんとなくわかりますが、離婚しない場合の書き方のながれやかきかたをしりたいです。

こんなたいへんな結婚生活もしてきたが、子供のためにも離婚しないということを記してもよいものですか?

ちなみに旦那はバツイチこもち。慰謝料は相手方が再婚されたのを気 きにしはらっておらず離婚して一度も子供にあってもいないし気にしている様子もなく、私と離婚しても養育費を最後まできちんとはらってくれるきがしないのもふくめ、離婚はできないとおもっています。
また主人名義の実家にすんでおり、せめて子供がおおきくなるまでは環境をかえたくないので離婚はできないとおもっています。家をはやくうっておかねにしようとしているので。

アドバイスお願いします。

相談者(ID:16238)さん

2020年06月06日

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かかれるなら質問のような内容でいいとおもいますが、離婚調停であれば、裁判所から期日呼び出しの連絡がくるので、その期日に出ればこちらの言い分を丁寧に聞いてくれるので、離婚する気がないこと、ここまでの経緯を口頭で説明するのでも十分で、調停時点では陳述書を作る必要まではないでしょう。
婚姻費用については婚姻費用の支払いを求める調停を同じ裁判所におこし、裁判所の定める基準でさだめてもらうが安心ではないかと思います。
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