調査官調査 家庭訪問

離婚
親権(子供)

もうすぐ調査官による家庭訪問があるのですが、子供の意向は伺わないとの事だそうですがなぜ伺わないのでしょうか?どんなことが考えられるでしょう?子供の現状確認と僕の両親の監護状況の確認に来られるだけだそうです。時間的には一時間半くらいだそうです

事件の概要は、僕(夫)、妻、 長女(12才)、 長男(5才)
6月に僕と妻との口論の際に妻が逆上して僕と長男がいる前で刃物を出してきました。長男は泣き叫び僕はビックリして咄嗟に長男を抱き抱えてすぐ近くにある実家に避難しました。幸いにもこのときの模様を録音してあり裁判所に証拠として提出してあります。
そして妻は長女を連れて実家に帰って行き長女を転校させてしまいました。
現在はそのまま僕、長男、僕の両親で生活しており、僕の両親の協力もあり長男は毎日保育園に通っていますし、休日はほとんど僕と出掛けたり遊んだりで何不自由のない生活を送っています
その後、8月に妻からこちらの長男に対しての引き渡し、監護者指定や保全処分を申し立てられましたが裁判官や調査官からも保全処分は却下の方向とのお話がありました。まだ保全処分の結果は出ておりません。現在は調停中ですがおそらく3月か4月で不成立となり審判に移りそうな感じです。
僕は長女の親権も主張しております。
3月か4月に審判に移行するとなると単独監護してから8ヶ月、9ヶ月経ちます。
なんとか監護者指定が欲しいところですが、僕がいちばん恐れているのが、母親優先の原則、母性優先の原則、兄弟不分離の原則で妻に引き渡しが認められてしまうことです。
僕は現状維持で認めてもらうしかありません。
母性的な役割は僕の母親が充分に果たしてくれています。

相談者(ID:2510)さん

2019年02月10日

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ベストアンサーに選ばれた回答
依田 敏泰
弁護士(池袋中央法律事務所)

ご心配ごもっともだと存じます。 しかしまずは家庭裁判所に、長男はともかく、長女の意向確認...

ご心配ごもっともだと存じます。

しかしまずは家庭裁判所に、長男はともかく、長女の意向確認は必ずするようにとお願いするべきでしょう。
確かに家庭裁判所はお子さんが小学生以下の場合は、子供に意思を確認するのは却って子供に苦しい思いをさせてしまうとして避ける傾向があります。
しかし12歳にもなれば、ご両親がもめていることも、その原因が何であるかについても子供なりにいろいろと考え理解しているものです。
下手に家庭裁判所が直接、子供の意思を確認することなく、大人の論理で子供の意思を忖度してしまうと、却ってそれが子供の意思、気持ちに反していた場合、却って子供につらく、悲しい思いをさせることがあるのです。
更には、家庭裁判所の最初の対応を誤られてしまうと、離婚が決まったとしても、その後、数年単位で、子供を巻き込んでの対立状況がくすぶり続けることさえあります。そんなことにならないためにも長女の意向は必ず確認してもらうようにしてください。

もしかするとその結果が、あなたにとっては受け入れがたいもので、「お母さんと暮らしたい」であるとか「お母さんが一人になってしまったらかわいそう」とかいうもので、藪蛇だったということになってしまうかもしれません。しかしそれが長女の意思なのであれば、それを受け入れるほかはないのであって、それを無理にあなたが長女を引き取っても、これから思春期を迎え、反抗期を迎える中で、良好な親子関係が保てなくなります。
もちろん逆に、「成り行きでお母さんと一緒に今は暮らしているけれど、本当はお父さんの方がよい。」と言ってくれたならば、今後、自信をもって強気で対応できるはずです。

とにもかくにも今後に禍根を残すことがないよう、長女の意向確認は必ずしてもらうようにするべきです。
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依田 敏泰
弁護士(池袋中央法律事務所)
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