親権者変更(相手側の対応)について

離婚
親権(子供)

昨年不貞行為が原因で離婚後(親権は父側)単身家を飛び出した元妻より親権者変更の調停を起こされました。私は元妻側の実家に養子縁組をしておりましたが上記の事で実家に戻りました。
元妻が子供、両親を捨て出ていったのですがおそらく妻の兄弟から、子供はあなたと暮らしたいと言っている(そのような内容の手紙有りだが誘導もあったと思われる。)と聞き、子を取り戻すべく弁護士を頼み調停したとみられます。
元妻が出て行ったあと、私は実家に子供と共に戻り両家の両親の監護補助のもと暮しております。子供は転校しています。
元妻は親族の助けが得られない状態での調停ですが、それでも母親優先の捉え方をされるのでしょうか?
また、今後私が取るべき行動はどのような事がありますでしょうか?

相談者(ID:19006)さん

2020年09月30日

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松村 英樹
弁護士(松村英樹法律事務所)

一般的に親権者変更のハードルは相当高く,現在の監護状況によほど問題がなければそれは通らないでし...

一般的に親権者変更のハードルは相当高く,現在の監護状況によほど問題がなければそれは通らないでしょうし,ましてや不貞が原因で家を飛び出した元妻に親権者を変更するという判断(審判)が下される可能性は相当低いと思われます。

この場合においては,母親優先というのはさほど気にしなくてもよいと思われます。一部の調停委員がそういうことを言ってくる可能性はありますが。

そうはいっても,こちら側で何も対応しなくても大丈夫とも言えません。相手方も弁護士を立てて調停を申し立ててきているわけですので,あなたの方でも弁護士を立てていただくことをおすすめします。
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松村 英樹
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 一般論として、親権者変更は、かなりハードルが高いです。現在の監護状態が、子の福祉の観点から好...

 一般論として、親権者変更は、かなりハードルが高いです。現在の監護状態が、子の福祉の観点から好ましくないほど劣悪、というような場合でないと、一旦決めた親権者の変更は、容易には認められない可能性が高いと思います。現在の監護状況に特段の問題がない場合には、子どもさんご自身の希望というだけでは親権者変更の理由としては弱いと思います。お子さんの年齢が分かりませんが、お子さんが中学生や高校生くらいであれば、お子さん自身の判断も重視されます。お子さんは既に転校されているということですので、これ以上お子さんの成育環境を変更することは、却ってお子さん自身の負担となり極力避けるべきであると思われます。現在は調停とのことですので、調停の中で、親権者変更は認められない旨を述べていくべきかと思います。現在の調停、もしくは、不成立になった後の審判の中で、調査官調査を行うことになると思いますが、その際も、現在の監護環境やお子さんの現状について正直に調査官に伝えていただければと思います。弁護士回答の続きを読む
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基本的には現状が安定していればそれを変えたくないという方向で考えるのかと思います。調査官調査で...

基本的には現状が安定していればそれを変えたくないという方向で考えるのかと思います。調査官調査でお子さんの意見を聞くかもしれませんが、親権は、親が、こどもをどう養育監護して行くかの問題なので、そこを踏まえて対応すればいいのかと思います。弁護士回答の続きを読む
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