婚姻費用分担請求について

離婚
財産分与・年金分割

夫が離婚調停を申立てました。婚姻費用分担請求の調停中で、次回審判になる予定です。私が、一人で住んでいる夫名義のマンションのローンを夫が負担した場合の婚姻費用は、6万から7万だと調停委員の方から言われました。夫の年収は約750万で、住宅ローンは約75000円です。先日、夫側の弁護士さんから、「次回、審判で婚姻費用が6万から7万だと決まった場合、 住宅ローンの負担はしません」と主張書面が届きました。払うお金が無いと主張しているようです。私が連帯保証人なので、脅してきてるのだと思います。私は離婚するつもりがありません。病気療養中なので、今の家に住みながら婚姻費用をもらいたいと思っているので、夫側の主張が納得出来ません。私がどこか賃貸物件に引っ越したら婚姻費用を払えると言っているようです。住宅ローンを夫側が負担した場合の婚姻費用が6万から7万ですが、審判で婚姻費用決定後、夫が住宅ローンの支払いを停止し、連帯保証人の私が代わりに支払った場合、求償請求すると主張しても、意味がないのでしょうか?

相談者(ID:)さん

2017年04月13日

弁護士の回答一覧

大貫 憲介
弁護士(さつき法律事務所)

夫が税込み年収750万円、妻(ご相談者)が収入なし、子どもなしとすると、婚姻費用は月額10~1...

夫が税込み年収750万円、妻(ご相談者)が収入なし、子どもなしとすると、婚姻費用は月額10~12万円です。
夫が住宅ローンや水光熱費を負担している場合、水光熱費は、その実際の額が減額となります。住宅ローンは、その支払い額を控除するのではありません。妻が自宅に住んでいる場合、家裁の使用する「住居関係費」の表に記載された金額を控除します。妻に年収がなければ(あるいは税込み年収が200万円未満)、住居関係費は27,940円となります。
以上から、
婚姻費用=(10~12万円)-(水光熱費)-27,940円
となります。
調停委員の説明は間違っている可能性があります。このような相談を受けた経験から申し上げると、殆どの場合、ご相談者に誤解があります。
また、住宅ローンの支払いについては、ご相談者から主張すれば、多くの審判官(裁判官)は、審判書の理由中に記載してくれます。

次回の審判期日には、ご相談者の主張を正式に提出する必要があるので、早めに正式な法律相談を受けて下さい。
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大貫 憲介
弁護士(さつき法律事務所)
住所東京都新宿区神楽坂3-2神楽坂Kビル7階
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