婚姻費用請求について

離婚
財産分与・年金分割

離婚調停中です。申し立てした時は、生活費を15万入れていましたが、今月から全く入れなくなった為、婚姻費用を請求したいのですが、相手の住所がわかりません。新たに婚姻費用請求申し立てをしなければならないでしょうか?

相談者(ID:)さん

2017年03月12日

弁護士の回答一覧

本田 幸則
弁護士(なごみ法律事務所)

婚姻費用は、任意に支払ってくれている場合は別ですが、裁判所が決める場合には、原則として調停申立...

婚姻費用は、任意に支払ってくれている場合は別ですが、裁判所が決める場合には、原則として調停申立時が支払いの始期となるので、早めに申立てた方がいいでしょう。

相手の住所が分からないとのことですが、住民票は移動していないのでしょうか?
あるいは、離婚調停の申立書に記載はないのでしょうか?

どうしても分からないのであれば、申立書の住所記載欄に、住所とは別に「居所 不明」と記載し、離婚調停に相手が出頭したときに交付して欲しいという上申書を出すという方法もあります。
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本田 幸則
弁護士(なごみ法律事務所)
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渋谷 徹
弁護士(渋谷徹法律事務所)

離婚調停の中でそこに踏み込んでもらえれば協議の対象となりますが、念のために別途申し立ててもいい...

離婚調停の中でそこに踏み込んでもらえれば協議の対象となりますが、念のために別途申し立ててもいいのかと思います(同じ期日で協議されます)。弁護士回答の続きを読む
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渋谷 徹
弁護士(渋谷徹法律事務所)
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