財産分与と相手方の言い分に関して

離婚
財産分与・年金分割

結婚6年目で、結婚後2人の子供がおります。3歳と5歳です。結婚前、同棲は10年程度しております。
マンションは、現金で、旦那が結婚2年目に子供が生まれてから購入しました。

旦那が自分のお金で購入しましたが、妻である私が、家電、家具は購入しました。電気など公共料金、修繕費管理費などの毎月6万程度は払っております。また購入場所は、旦那が、自分の実家に近いということで一方的に決めております。

私も働いているため
保育費用やその他の生活費は折版です。また旦那との給与差はありません。
旦那は一度会社をしていたこともあり、貯蓄は結婚前からたくさんあったため、一括でマンションを購入できました。

性格が旦那と折り合わず、常に喧嘩をしており離婚をしたいと思っております。子供はお互いかわいがっております。

ただし何かあるごとに、自分が購入した家なので、出ていけと怒鳴り上げます。

確かに旦那の名義でキャッシュで購入しております。しかしだからと言い、小さな子供が2人いて近隣の保育園に通っているのに、一方的に何ももらえず、妻である私が出ていかなければいけないのでしょうか。

できれば、3歳の娘は私が連れて出たいと思っております。 ただし、保育園や今後の住居を考えると躊躇しております。

最終的な質問ですが、結婚後(この5年強)に貯めたお金ではなく今までの貯金で旦那名義で買ったマンションではあります。
子供は息子は旦那、娘は私が引き取ります。また家を出ていくのは妻の私になります。 その際、共有財産として、財産分与の対象となるのは何でしょうか。

このマンションは共有財産とみなされ財産分与の対象とならないのでしょうか。

私が支払っている家電や管理費などの出費は、折版してもらえると思いますが
マンションは、旦那が結婚後、購入ということで旦那のものでしょうか。
マンション価格は、購入後、上昇しております。

どうぞ宜しくお願いいたします。

相談者(ID:9528)さん

2019年09月17日

弁護士の回答一覧

本多 芳樹
弁護士(二子玉川総合法律事務所)

ご質問の件ですが、旦那さんの結婚前の貯蓄で購入したということであれば、 マンションは旦那さん...

ご質問の件ですが、旦那さんの結婚前の貯蓄で購入したということであれば、
マンションは旦那さんの特有財産となる可能性が高いと思われます。

宜しくお願い致します。
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本多 芳樹
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