離婚調停 別居日の違いについて

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別居中の夫から離婚調停を申立てられました。結婚して12年6カ月別居して1年3カ月です。動機は「浪費、性的不調和、家族と折り合いが悪い」になっていましたが、浪費もしておらず、性行為を拒否した事はありません。私は離婚を望んでいません。夫は弁護士の先生に依頼をし、婚姻関係が破綻していると主張し、裁判でも離婚が認められると主張しています。申立書では、別居して3年
2カ月になっていて、約2年間も違っています。明らかに夫側の間違えなのですが、法律相談に行くと、「調停では、話し合いの場なので、指摘する必要はありません。裁判では証拠が必要です」と言われました。「別居日の違いを指摘しないと認めた事にならないのでしょうか?」と質問すると、「相手方の動機も否定しないと認めた事になりますか?」と言われました。確かにその弁護士の先生の仰るとうり離婚調停で、夫側の動機について否定はしておらず、何も調停委員の方から聞かれませんでした。本当に、
別居日の違いについて、離婚調停で指摘しなくていいのでしょうか?離婚調停不成立になったら、夫側は裁判を提起すると思います。

相談者(ID:)さん

2017年04月12日

弁護士の回答一覧

大貫 憲介
弁護士(さつき法律事務所)

離婚に同意できない場合、相手方は、離婚調停、離婚裁判と進んでいきます。弁護士に依頼していれば、...

離婚に同意できない場合、相手方は、離婚調停、離婚裁判と進んでいきます。弁護士に依頼していれば、なおさらです。
もしも、離婚したくないのであれば、以下の方針を採用します。

離婚調停:①、離婚に応じない意思を明確にします。②、調停委員から促されても、離婚条件を示すのはNGです。③離婚裁判に向けての準備を始めます。相手の手の内を探ること、それに対して、自らの手の内は隠すこと、また、相手の主張を否定し、自分の主張を肯定する証拠を収集、作成するなど作業が必要です。

離婚裁判:離婚請求棄却に向けて、それぞれ、最も適切な時期に最も適切な書面、証拠を提出します。

以上の観点から、離婚調停での戦略を立てます。調停委員がどのような認識を持ったとしても、その認識は、離婚裁判の担当裁判官に引き継がれることはありません。したがって、離婚調停の際に、調停委員の認識を修正する必要は全くありません。そのような脇道にそれると、本道を見失います。

至極当然ですが、ご相談者は、裁判の経験がないので、何を、どの段階で、どの程度主張、ないし提出するべきか、現段階でどのような準備をしておくべきかについて、全く、依拠するべき基準や経験に欠けていると思います。
経験の深い弁護士の法律相談であれば、正式な相談を受けるだけでも、方向性が見えてきます。

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回答した弁護士のご紹介
大貫 憲介
弁護士(さつき法律事務所)
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別居時点の違いは、離婚するかしないか問題には直接関係はしないのかと思いますが(時点が修正されれ...

別居時点の違いは、離婚するかしないか問題には直接関係はしないのかと思いますが(時点が修正されれば離婚に応ずるというわけでもないのでしょう)、訴訟になった場合の別居期間の関係(破たん認定)ではポイントになる可能性はあります(財産分与の基準時問題としても)。調停が維持されているのであれば伝えるだけ伝えてもいいとは思いますが。弁護士回答の続きを読む
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