お互いが有責配偶者の場合の離婚について

離婚
離婚の回避

主人にお付き合いをしている女性がいます。長年の私の態度から、完全に私への愛情がなくなり、諦めてしまい、出会ったその人を大切にしたいと話をされました。

私にも夫への不満があり、ここ数年は特に素直に気持ちを話せなくなってしまい、そのような話をされても、勝手にすれば、と返答していたと思います。実際のところ、本当に誰かを好きになってしまうとは思いませんでした。

子供は二人、12歳と9歳です。

ここ2、3年ほど、主人は通勤が長いのが嫌で、平日単身赴任という形で自宅に戻るのは週末のみです。それも別居として認識されてしまうのかも心配です。
日頃主人がおらず私一人で、家の事子供の事すべてやってきているので、その事も考慮してもらえるのかと考えています。

〇お互いが有責配偶者の場合で、片方が離婚を拒否した場合、離婚が成立することはありますか?

〇私が了解していたと夫が理解していたとしても、夫婦ではあるので、夫のしている事は有責配偶者となりますか?また、長年夫婦生活を拒否していたので、私の方が重さでいえば非常に重い有責配偶者であり、私が原因での不倫関係だと思うので、お互い有責配偶者だとしても私の方が不利なのでしょうか。

〇どうしても離婚はしたくありません。今更ながら、夫への愛情を実感し、やり直せるならやり直したいと願っています。戻ってきてくれるまで、待っている事はできるのでしょうか。それは、離婚を要求されたら無理なのでしょうか。

いろいろと質問して申し訳ありませんが、誰にも相談できず、教えていただきたいです。
よろしくお願いいたします。

相談者(ID:1958)さん

2018年06月21日

弁護士の回答一覧

ベストアンサーに選ばれた回答
好川 久治
弁護士(ヒューマンネットワーク中村総合法律事務所)

ご質問の点ですが、奥様に有責性があるのはどのような点か不明ですが、一応次のように言えます。 ...

ご質問の点ですが、奥様に有責性があるのはどのような点か不明ですが、一応次のように言えます。

〇お互いが有責配偶者の場合で、片方が離婚を拒否した場合、離婚が成立することはありますか?

⇒もちろん離婚が成立することはありますが、そもそも有責配偶者による離婚請求が認められないのは、相手が踏んだり蹴ったりの結果になることを避けるのが社会正義にかなう点にありますので、個別に判断して、夫自らが離婚を要求することが正義に反する場合には離婚は認められないでしょう。有責性の程度による、ともいえます。

〇私が了解していたと夫が理解していたとしても、夫婦ではあるので、夫のしている事は有責配偶者となりますか?また、長年夫婦生活を拒否していたので、私の方が重さでいえば非常に重い有責配偶者であり、私が原因での不倫関係だと思うので、お互い有責配偶者だとしても私の方が不利なのでしょうか。

⇒夫は有責配偶者です。これは争いないことです。夫婦関係が破綻して修復できない状況でないなら問題なく有責配偶者です。なお単身赴任は別居とは言えません。

〇どうしても離婚はしたくありません。今更ながら、夫への愛情を実感し、やり直せるならやり直したいと願っています。戻ってきてくれるまで、待っている事はできるのでしょうか。それは、離婚を要求されたら無理なのでしょうか。

⇒離婚しないで待っていたいというなら、それでもよいと思います。お子さんも未だ小さいですし、離婚は簡単には認められないです。夫婦の円満調停を申し立ててもよろしいかと思います。
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1 有責配偶者同士の離婚について
事情にもよりますが、有責配偶者同士であれば、夫婦関係が破綻しておりますので、一方が争っても裁判で離婚判決がでる可能性が高いです。

2 どちらが有責配偶者かということについて
夫婦関係を拒んだ、というだけでは有責配偶者にはなりません。

婚姻期間は12年以上、単身赴任だが週末に自宅に戻るという状況が2、3年、という状況であれば、裁判では離婚とはならない可能性のほうがあると思われます。ただし、諸般の事情によっては裁判でも離婚となる可能性もあります。

また、夫が他の女性と交際することが不貞となるか否かは、夫婦関係が破綻していたのか否かによって決まります。
夫の行為が不貞であり有責配偶者となる可能性が高いと思いますが、離婚の判断と同様に夫の行為が不貞ではなく、有責配偶者とならないという可能性もあります。

場合によっては、どちらが悪いというものではなく、性格の不一致を原因として夫婦関係が破綻する場合もあります。

3 方針について
やり直したいというお気持ちであれば、その気持ちを大切にして、家族の関係を改善していくことが良いと思われます。
夫から離婚の申し出があったり、離婚調停がされたとしても、まずは自分の気持ちを主張することが大事です。
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