お互いが有責配偶者の場合の離婚について

離婚
離婚の回避

主人にお付き合いをしている女性がいます。長年の私の態度から、完全に私への愛情がなくなり、諦めてしまい、出会ったその人を大切にしたいと話をされました。

私にも夫への不満があり、ここ数年は特に素直に気持ちを話せなくなってしまい、そのような話をされても、勝手にすれば、と返答していたと思います。実際のところ、本当に誰かを好きになってしまうとは思いませんでした。

子供は二人、12歳と9歳です。

ここ2、3年ほど、主人は通勤が長いのが嫌で、平日単身赴任という形で自宅に戻るのは週末のみです。それも別居として認識されてしまうのかも心配です。
日頃主人がおらず私一人で、家の事子供の事すべてやってきているので、その事も考慮してもらえるのかと考えています。

〇お互いが有責配偶者の場合で、片方が離婚を拒否した場合、離婚が成立することはありますか?

〇私が了解していたと夫が理解していたとしても、夫婦ではあるので、夫のしている事は有責配偶者となりますか?また、長年夫婦生活を拒否していたので、私の方が重さでいえば非常に重い有責配偶者であり、私が原因での不倫関係だと思うので、お互い有責配偶者だとしても私の方が不利なのでしょうか。

〇どうしても離婚はしたくありません。今更ながら、夫への愛情を実感し、やり直せるならやり直したいと願っています。戻ってきてくれるまで、待っている事はできるのでしょうか。それは、離婚を要求されたら無理なのでしょうか。

いろいろと質問して申し訳ありませんが、誰にも相談できず、教えていただきたいです。
よろしくお願いいたします。

相談者(ID:1958)さん

2018年06月21日

弁護士の回答一覧

ベストアンサーに選ばれた回答
好川 久治
弁護士(ヒューマンネットワーク中村総合法律事務所)

ご質問の点ですが、奥様に有責性があるのはどのような点か不明ですが、一応次のように言えます。 ...

ご質問の点ですが、奥様に有責性があるのはどのような点か不明ですが、一応次のように言えます。

〇お互いが有責配偶者の場合で、片方が離婚を拒否した場合、離婚が成立することはありますか?

⇒もちろん離婚が成立することはありますが、そもそも有責配偶者による離婚請求が認められないのは、相手が踏んだり蹴ったりの結果になることを避けるのが社会正義にかなう点にありますので、個別に判断して、夫自らが離婚を要求することが正義に反する場合には離婚は認められないでしょう。有責性の程度による、ともいえます。

〇私が了解していたと夫が理解していたとしても、夫婦ではあるので、夫のしている事は有責配偶者となりますか?また、長年夫婦生活を拒否していたので、私の方が重さでいえば非常に重い有責配偶者であり、私が原因での不倫関係だと思うので、お互い有責配偶者だとしても私の方が不利なのでしょうか。

⇒夫は有責配偶者です。これは争いないことです。夫婦関係が破綻して修復できない状況でないなら問題なく有責配偶者です。なお単身赴任は別居とは言えません。

〇どうしても離婚はしたくありません。今更ながら、夫への愛情を実感し、やり直せるならやり直したいと願っています。戻ってきてくれるまで、待っている事はできるのでしょうか。それは、離婚を要求されたら無理なのでしょうか。

⇒離婚しないで待っていたいというなら、それでもよいと思います。お子さんも未だ小さいですし、離婚は簡単には認められないです。夫婦の円満調停を申し立ててもよろしいかと思います。
弁護士回答の続きを読む
役に立った
1
回答した弁護士のご紹介
好川 久治
弁護士(ヒューマンネットワーク中村総合法律事務所)
住所東京都港区西新橋1-12-8西新橋中ビル5階
対応地域

【弁護士歴20年】【初回面談30分無料】【虎ノ門駅から徒歩1分】【休日・時間外対応可】豊富な経験と実績に裏打ちされた総合力で、適切な問題解決へと導きます。

注力分野
Icon rikon離婚
Icon souzoku相続
Icon fudousan不動産トラブル
Icon houmu企業法務
Icon kotsujiko交通事故
Icon roudou労働問題
Icon saimu借金・債務整理
Icon saiken債権回収
この弁護士の詳細を見る
中尾田 隆
弁護士(池袋南法律事務所)

1 有責配偶者同士の離婚について 事情にもよりますが、有責配偶者同士であれば、夫婦関係が破綻...

1 有責配偶者同士の離婚について
事情にもよりますが、有責配偶者同士であれば、夫婦関係が破綻しておりますので、一方が争っても裁判で離婚判決がでる可能性が高いです。

2 どちらが有責配偶者かということについて
夫婦関係を拒んだ、というだけでは有責配偶者にはなりません。

婚姻期間は12年以上、単身赴任だが週末に自宅に戻るという状況が2、3年、という状況であれば、裁判では離婚とはならない可能性のほうがあると思われます。ただし、諸般の事情によっては裁判でも離婚となる可能性もあります。

また、夫が他の女性と交際することが不貞となるか否かは、夫婦関係が破綻していたのか否かによって決まります。
夫の行為が不貞であり有責配偶者となる可能性が高いと思いますが、離婚の判断と同様に夫の行為が不貞ではなく、有責配偶者とならないという可能性もあります。

場合によっては、どちらが悪いというものではなく、性格の不一致を原因として夫婦関係が破綻する場合もあります。

3 方針について
やり直したいというお気持ちであれば、その気持ちを大切にして、家族の関係を改善していくことが良いと思われます。
夫から離婚の申し出があったり、離婚調停がされたとしても、まずは自分の気持ちを主張することが大事です。
弁護士回答の続きを読む
役に立った
0
回答した弁護士のご紹介
中尾田 隆
弁護士(池袋南法律事務所)
住所東京都豊島区南池袋1-16-15ダイヤゲート池袋5階
対応地域茨城県 栃木県 群馬県 埼玉県 千葉県 東京都 神奈川県

【池袋駅より徒歩3分】【初回のご相談料無料|土日祝日や夜間相談へも対応】弁護士への相談は敷居が高いと感じていらっしゃる方も、お気軽にお電話ください。親身にお話をお伺いいたします。

注力分野
Icon souzoku相続
Icon rikon離婚
Icon houmu企業法務
Icon fudousan不動産トラブル
Icon roudou労働問題
この弁護士の詳細を見る
渋谷 徹
弁護士(渋谷徹法律事務所)

夫側で調停申立等のアクションを起こすのかどうか、でしょう。それがなければそのままということにな...

夫側で調停申立等のアクションを起こすのかどうか、でしょう。それがなければそのままということになりますが、婚姻費用の支払がないとか金額が低額であるとか、という場合には、婚姻費用分担調停申立が必要になるかもしれません。また離婚調停申立がなされた場合には、双方の主張の状況によって見通しを立てる必要が生ずると思われます。弁護士回答の続きを読む
役に立った
0
回答した弁護士のご紹介
渋谷 徹
弁護士(渋谷徹法律事務所)
住所東京都文京区千駄木3-36-8シルバーパレス千駄木202
対応地域全国

【千駄木駅1分】親しみやすい弁護士。弁護士歴20年以上のベテランが、あなたに寄り添い納得のいく解決へと導きます。

注力分野
Icon rikon離婚
Icon souzoku相続
Icon fudousan不動産トラブル
この弁護士の詳細を見る

この質問に関連する法律相談

離婚、別居回避したいです。

結婚6年目専業主婦、4歳のこどもが1人います。今年の冬頃から夫の様子が変わり冷たくなり、イライラしている様子でした。そのうちに無視、無言となり外泊も増えました。女性の影も見えますが証拠はありません。先日、もう一緒に住めない。すぐ離婚するか、別居して離婚し...

1
1
相談日:2019年09月19日
離婚回避

私は療養中の為、実家にいます。旦那も療養中と知っています。が、最近、私が療養中で実家にいる話だったのに旦那の話が変わり、別居してるからいずれは離婚になるから。嫌いになったから
私は帰って来なくていい。私が帰ってきた時点で離婚するから。と、私ではなく実母...

1
1
相談日:2019年08月18日
離婚に応じ、言い分をのまないとダメでしょうか

子連れ(主人の方に小学生の子)再婚から1年。
現在、養子縁組をしないなら離婚だと言われています。
再婚時に決心つかないので養子縁組しない事、しかしあり得ない訳ではないのでいずれはそういう事になる可能性はあると話し再婚。
生活面では母親としてやれる事...

1
0
相談日:2019年02月12日
離婚回避

旦那が有る事無い事を話した結果(旦那は元々おしゃべりな性格。家の話も他所でしちゃうタイプです)周りから私と離婚した方がいい。と勧められたみたいです。旦那も周りに言ってしまった結果、話が大きくなり、旦那は、引くに引けなくなりました。なので私は一方的に離婚請...

1
2
相談日:2019年08月16日
別居後、何年で離婚できるのでしょうか?

3月末から離婚に向けて別居を始めました。何年別居をしたら離婚できるのでしょうか?

2
4
相談日:2017年05月13日
調停にあたり離婚はしないための陳述書の書き方

不貞行為をし、家庭をかえりみなくなり突然でていき、調停を申し立てたといわれました。
あまりに身勝手な理由で離婚したいといわれており、子供も未成年しかも怪我の手術をひかえているむすこもいます

調停にあたり離婚はしないとするつもりですが、どのような陳...

1
0
相談日:2020年06月06日
フリーワード検索で法律相談を見つける

離婚に関する法律ガイドを見る