離婚について

離婚
離婚の回避

自分の不貞行為(会ったことなく、メールや電話での女性とのやりとり)で、妻より離婚届だされ、サインさせられましたー。妻は弁護士をたてており、サインしなければ、離婚調停するからと言い、充分な話し合いもなくサインしました。自分の批は、認めますが、離婚は、避けたいのが実情です。妻に話し合いをと伝えてますが、聞く耳持ってくれません。離婚届ださせないようにするには、どうすればよいでしょうか?こちらも弁護士立てる必要ありますか?離婚届不受理申出するべきですか?単身赴任で、離れて暮らしてるので、なかなか時間もあいません。妻の言い分や苦痛は、理解してるつもりです。やり直しは、もう無理なのでしょうか?自分が、巻いた種ですが凄く後悔してます。

相談者(ID:16801)さん

2020年03月17日

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双方が署名した離婚届が役所に提出されると離婚が成立しますので、離婚届不受理申出は早めに出される...

双方が署名した離婚届が役所に提出されると離婚が成立しますので、離婚届不受理申出は早めに出されるべきでしょう。不貞行為が認められなければ調停になってもすぐに離婚が認められるわけではないですが、相手が弁護士をたてるまで至っている場合、相手の決意はそれなりに強いもので、その気持ちがもう一度やり直す方向に変わる可能性はあまり高くないのではと思います。
それでも再構築を目指すのであれば、弁護士を通じてその意向を伝えるか、家庭裁判所の「夫婦関係調整調停」という、再度やりなおすことを目指すための調停手続きを利用されることを検討されるか、いずれかの対応になるでしょう。
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谷澤 悠介
弁護士(谷四いちむら法律事務所)

不受理届は提出すべきです。 仮に先に離婚届けが受理されてしまうと、事後的に離婚無効調停等で争...

不受理届は提出すべきです。
仮に先に離婚届けが受理されてしまうと、事後的に離婚無効調停等で争うしか道がなくなってしまいますので、可能であれば速やかに不受理届を提出されることをお勧めいたします。
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谷澤 悠介
弁護士(谷四いちむら法律事務所)
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池田 康太郎
弁護士(新日本パートナーズ法律事務所)

メールや電話のやり取りだけでは不貞行為にはなりませんので、離婚届不受理届を提出した上で、協議も...

メールや電話のやり取りだけでは不貞行為にはなりませんので、離婚届不受理届を提出した上で、協議もしくは調停での話し合いを行うのが良いと思います。弁護士回答の続きを読む
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池田 康太郎
弁護士(新日本パートナーズ法律事務所)
住所東京都千代田区麹町4-5KSビル2階
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【麹町駅徒歩1分】【弁護士直通】不倫の慰謝料請求・離婚の実績多数

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