慰謝料と公正詔書作成について

離婚
離婚慰謝料の請求

アパートに二人で住んでて
子供が出来て、お金が大変になり
私の実家なお世話になることになり
実家で期間を決めて住むことにしました。
それから半年後子供が生まれて
家族と仲良くやっていましたが
旦那の帰りが毎日遅くなってきて
帰ってくるのが苦痛そうな雰囲気でいました
なので、あたしたちは話をすることに
でも、話し合いから逃げるようになり
旦那のほうから実家に行くと言い出し
約半年前に帰りました
そこからあたしにも子供にも連絡が
途切れ途切れになり
電話、LINEをしても無視されるように
こどもにも自分から会いにも来ないし
今は全くの音信不通です
これは育児放棄ですか?
慰謝料請求できますか?
そして、必ず毎月養育費をもらえるようにしたいです
教えてください

相談者(ID:)さん

2017年01月08日

弁護士の回答一覧

大貫 憲介
弁護士(さつき法律事務所)

生活費(法律上、婚姻費用といいます)分担の請求ができます。家裁実務上、調停申立時から計算するの...

生活費(法律上、婚姻費用といいます)分担の請求ができます。家裁実務上、調停申立時から計算するので、早めに調停を申し立てることをお勧めします。
また、経緯からすると、女性がいる可能性があると思います。仮に不貞があれば、慰謝料を請求することになります。
なお、法律上、慰謝料の理由がない場合でも、離婚協議、調停にて、慰謝料/解決金/和解金などの名目で夫が妻に対して一時金を支払うことも少なくありません。
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大貫 憲介
弁護士(さつき法律事務所)
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安富 真人
弁護士(安富総合法律事務所)

ご主人は働いているのでしょうか?ご主人に定期的な収入があるようでしたら、婚姻費用分担請求(調停...

ご主人は働いているのでしょうか?ご主人に定期的な収入があるようでしたら、婚姻費用分担請求(調停)をお勧めします。まだ離婚は成立していないので、お子さんの養育費ではなく、ご相談者様も含めた生活費=婚姻費用の分担請求ということになります。
また、状況からすると、慰謝料請求をされることにも合理性はあると思われます。
任意の話し合いが難しければ、弁護士に依頼して調停を進めるべきかと思います。
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安富 真人
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