示談後 慰謝料請求について

離婚
離婚慰謝料の請求

不倫相手の奥さんに慰謝料 100万円を支払い

示談書を作成し示談書には本件契約締結日以降追加請求をしないこと、債権債務のないことを確認すると言う文言を入れ 両者共 署名 捺印をし1部ずつ保管し示談が終了しました。

①この件が終了後、夫婦が離婚する事になった場合、奥さんの方から旦那の方に不倫に対する慰謝料請求は出来るのでしょうか?

②私は不倫相手から100万円返金されました。

相談者(ID:1888)さん

2018年07月11日

弁護士の回答一覧

本田 幸則
弁護士(なごみ法律事務所)

示談書は、あくまで絵瑠さんとの間で締結されたものですから、奥様が旦那さんに対して請求することま...

示談書は、あくまで絵瑠さんとの間で締結されたものですから、奥様が旦那さんに対して請求することまで制限されません。弁護士回答の続きを読む
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本田 幸則
弁護士(なごみ法律事務所)
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