離婚の慰謝料請求について

離婚
離婚慰謝料の請求

慰謝料の請求について。夫からの離婚請求があり離婚に合意しました。離婚の理由は、夫の金銭問題と会話が成立しないことによる長期的なストレスにおいて精神的に病んだ事。別居中何度も話し合い、歩み寄ろうとしましたが、夫から改善の意思が無いと言われ離婚に到りました。別居(一年半)しました。結婚期間は8年、子供はいません。事情があり弁護士を立てずお互いの解決出来る範囲で、借金返済請求、慰謝料請求をやりとりして解決に向かうのが目的です。慰謝料の妥当な金額が分かりません。出来るだけ多い慰謝料を請求したいです。どの程度請求できるか教えて頂きたいです。

相談者(ID:)さん

2020年07月06日

弁護士の回答一覧

依田 敏泰
弁護士(池袋中央法律事務所)

「夫の金銭問題」というのが具体的にどのような問題であるのかが分からないので断定的なことはいえま...

「夫の金銭問題」というのが具体的にどのような問題であるのかが分からないので断定的なことはいえませんが、少々、浪費癖があるという程度であるとすれば、決してご主人に慰謝料を請求するような非があるとまではいえませんし、会話が成立しないことはお互いの相性の問題で、ご主人に非があるとはいえません。
というわけで、ここに書かれているような経緯で離婚となる場合、慰謝料が請求できるようなケースであるとは思いません。
もちろん、協議で合意すればよいわけですから、ご主人が一定程度、慰謝料の支払の意思を示すのであれば、ご主人の気持ちの変わらないうちに、その方向で話をまとめてしまうのがよろしいかと思います。
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回答した弁護士のご紹介
依田 敏泰
弁護士(池袋中央法律事務所)
住所東京都豊島区西池袋5-1-6第2矢島ビル4階A室
対応地域茨城県 栃木県 群馬県 埼玉県 千葉県 東京都 神奈川県 山梨県 静岡県

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相手が拒否する慰謝料請求を認めさせる場合、相手からDVや浪費等で精神的苦痛を受けたことを証明する必要があり、慰謝料請求が認められる事案ばかりではありません。もしそういった証拠があり慰謝料請求が認められる場合、100-300万円程度が相場ではないかと思います。
なお、結婚中に2人で築いた財産は離婚時に半分ずつに分ける財産分与という手続きにより相手名義の財産でも取得することがあります。一定の財産があれば財産分与の手続きの方が認められる可能性が高いため、こちらも合わせて検討することをお勧めします。
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