知り合いからの相談なんですが…
私の知り合いで相談を受けている方がいるのですが、夫と離婚したい。その理由として夫の脅迫的な言い方が母親にも私にもありとにかく自分勝手で恐怖を感じます。携帯電話のチェックはほぼ毎回、男友達の連絡先は全部消去、チェックが怖いので私は履歴を消去。これは以前に携帯を壊されたことがあるために消去しているのです。 そして週に4回わ外食(飲み会と言いながら何してるのかわからない。
その知り合いわ以前この夫の自分勝手な行動が原因で不倫をしてしまいました。それは相手方が慰謝料を払い終了。何とか家庭を立て直そうと努力したものの夫のこの行動は変わらずとにかく離婚したいが、別れてくれない。離婚するとか言ってるとお前が不利になるぞ??以前の浮気わかってるよな?お前が負けんのは目に見えてる、なら条件として10万毎月払えと。この言い方も怖いと…もう夫としてみることができません。そこで弁護士をたてるしかないと思ってるのですがこの場合夫から慰謝料請求はできるでしょうか??
ちなみにその子には、成人の子供が1人、高校生が2人います。お答えお願いいたします
相談者(ID:)さん
弁護士の回答一覧
法的な離婚原因の存否のほか、実際に進行する過程での対処や、離婚後の生活などの検討が必要な事案と...
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ご相談は「慰謝料請求できるか?」とありますが、そもそも法的な離婚原因があるのか難しいところです...
離婚裁判のことを見据えると、最近話題の「モラルハラスメント」だけでは、法的な離婚原因というのは難しいかもしれません。
もっとも、夫の「脅迫的な言い方」の具体的な態様、その程度、頻度・期間といった事情を丁寧に検討していけば、離婚原因となる可能性もあります。
ご相談者に不倫の過去がある点は、直近の出来事ならともかく、それほど大きく不利な事情とはならないと考えます。
一度、弁護士と相談したうえで、これまでの経緯を整理されることをお勧めします。
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詳しい事情が分からないと見通しは立ちにくいのですが、慰謝料請求は成立する可能性はあります。この...
また、離婚に際しては財産分与を求めることができるのですが、財産分与に慰謝料を上乗せして求めていくことがよいでしょう。
また、未成年の子が2人いますのでもちろん、養育費を求めることもできます。
是非一度弁護士にご相談してみてください。
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そのお知り合いの方は、不貞行為をしていたことから、有責配偶者とされる可能性があります。 有責...
有責配偶者からの離婚請求は、原則として、認められません。
例外的に認められる場合もありますが、例外に当たるかどうかは、詳しく事情を聴かないと判断できないので、ご本人が面談による法律相談を受けるのがよいでしょう。弁護士回答の続きを読む
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