慰謝料請求について

離婚
離婚慰謝料の請求

妻が不倫相手に慰謝料請求した場合、請求額を自分が全額ないし半額払った場合にこれ以上の慰謝料請求はされないものなのか教えていただきたいです。

相談者(ID:1899)さん

2018年06月12日

弁護士の回答一覧

好川 久治
弁護士(ヒューマンネットワーク中村総合法律事務所)

「自分が全額ないし半額払った」ことの意味が問題です。妻が不倫相手に請求するのは金銭的償いだけで...

「自分が全額ないし半額払った」ことの意味が問題です。妻が不倫相手に請求するのは金銭的償いだけでなく制裁を与えたい、という趣旨が含まれていることが多いです。お金の出所が夫ですと、仮に離婚前なら家計は一緒ですから、相手に償わせる、という目的は果たせません。したがって、夫が代わって支払ったということが分かる以上、不倫相手に対する請求はやまない可能性があります。法律的には妻が被った損害を全額支払えば、もはや不倫相手に請求できないものですが、これは請求行為がやむかどうかとは別問題です。妻と不倫相手が示談をし、不倫相手が示談で決めた金額を支払う、ということがない限り、不倫相手に対する請求は続く可能性があります。弁護士回答の続きを読む
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回答した弁護士のご紹介
好川 久治
弁護士(ヒューマンネットワーク中村総合法律事務所)
住所東京都港区西新橋1-12-8西新橋中ビル5階
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