婚約破棄

離婚
離婚慰謝料の請求

1年4か月結婚前提で交際をしていました。私には子供が居て、子供の事、以前住んでた家の相続問題、性格の不一致や暴言等で結婚に至りませんでした。相手側からは結婚詐欺だと言われ、慰謝料請求されています。
払わないといけないのでしょうか?
口約束だけで、何も結婚の段取りはしてないのですが婚約破棄になりますか?
車を買った名義が私でお金も立替えたのですがどうしたらいいのでしょうか?
とても悩んでいます。良い方法を教えて下さい。よろしくお願いします

相談者(ID:3180)さん

2019年02月06日

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過去掲載の弁護士

私が過去に扱った案件で似たようなケースがありました。 裁判所は、結納、婚約指輪の交換等の形式...

私が過去に扱った案件で似たようなケースがありました。
裁判所は、結納、婚約指輪の交換等の形式的なものを重視し、それがない以上婚約成立とは言えないとの判断でした。結婚前提に貢いだものに関しても、返す必要なしとのことでした。
ただ、交際を終了させたのが相手方が他の男性に走り、結婚してしまったことだったため、交際終了の仕方が悪いとそこに不法行為を認め、慰謝料を支払えとの判決が出たことがありました。
あなたのケースでは、婚約も不成立、交際終了の原因も特に責められる内容でもなさそうですので、慰謝料請求は認められないものと思います。当然、車も返してもらえることになるでしょう。
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渋谷 徹
弁護士(渋谷徹法律事務所)

「結婚前提」の具体的状況が不明ですが、婚姻予約という状態に至っていたか、破棄について責任がある...

「結婚前提」の具体的状況が不明ですが、婚姻予約という状態に至っていたか、破棄について責任があるのか、有りとした場合の慰謝料額、の3つの要素についての検討が必要です。車については今誰が乗っているのか・・・不用であれば売却するということかと思います。弁護士回答の続きを読む
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渋谷 徹
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