慰謝料、結婚式費用および家財費用は支払う義務があるでしょうか。
妻とは妊娠が発覚し結婚に至ったのですが、その際に私に貯金が全くなく(実家も片親で高齢のため金銭的援助が出来ない、さらに記憶に関する軽い障害あり)海外での結婚式及び新婚旅行費用・冷蔵庫や洗濯機、ベッドなどの家財購入・賃貸住宅の初期費用・車の購入を妻の貯金300万と義母からの援助の100万で賄いました。
離婚に至る原因としてはお互い色々あるのですが
妻側の不満として
・妻側の家族にばかり金銭的負担がある
・住居先が私の勤務地に近い。(妻の実家からは遠い)
・私(夫)の親から金銭的な援助や里帰りに対して礼がない。
私側の不満として
・嫁の気性が荒く怒りっぽい。(言葉遣いが悪くすぐ癇癪を起す。物に当たる等)
・子供の夜泣きに対して襖を乱暴に開けたり子供に対してひどい言葉で怒鳴りつける。(深夜に)
・妻側の金銭的援助や里帰りに際しての手間に対するお礼を伝えてもお礼の気持ちが感じられないと言われる。
・義母のデリカシーのない発言等
というようなことが主な不満となります。
私には不貞行為やDVは無く、悪意の遺棄も当てはまることがないと思います。
この場合は性格の不一致による離婚となるのでしょうか?
またこの場合での慰謝料や、冒頭に記載した内容の嫁の300万と義母の100万を返済する必要はあるのでしょうか。
宜しくお願いいたします。
相談者(ID:)さん
弁護士の回答一覧
一般論としてお答えします。 1.「性格の不一致による離婚となるのでしょうか?」というご質問の...
1.「性格の不一致による離婚となるのでしょうか?」というご質問の趣旨が今ひとつ分かりかねますが、ご質問者様がそう思われるならそういうことなのではないでしょうか。ただ、いずれにせよ、そのことが離婚条件に何らか直接的な影響を及ぼすということは通常ないと思います。
2.慰謝料については、不貞も暴力もないのでしたら、通常の場合は、問題になることはほとんどないだろうと思います。
3.300万円は、妻から借りたわけではないようですから、返済義務はないだろうと思います。ただ、妻の特有財産を費消したことは事実ですから、財産分与の中でその問題が出てくることはあり得ると思います。
4.100万円は、義母が妻に贈与した金員として、上記300万円と同じように取り扱われることが多いのではないかと思います。
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