不倫相手に慰謝料請求したい

離婚
離婚慰謝料の請求

主人の不倫がわかりましたが、離婚はせず女性側に請求したいです。私は専業主婦です。
住所はわかりませんが、住んでいる市や本名、SNSはわかります。
主人は身体の関係は認めてます。証拠はLINEのやりとりのみ。内容は会った内容、身体の関係があった内容です。
弁護士費用もあちらに請求できると聞いてます。
慰謝料は請求できるのでしょうか。
いくらほどとれるか、今後どのように動けばよいか教えてください。

相談者(ID:13189)さん

2019年11月27日

弁護士の回答一覧

依田 敏泰
弁護士(池袋中央法律事務所)

離婚をすることを考えずにご主人の不貞の相手の女性にだけ慰謝料を請求しようとすること自体、私はお...

離婚をすることを考えずにご主人の不貞の相手の女性にだけ慰謝料を請求しようとすること自体、私はおすすめはいたしません。ご主人に対しては慰謝料請求するのを差し控えたとしても、結局は、ご主人との関係も自体に悪化していくでしょうし、数年後にはやっぱり離婚になるというケースが少なくないからです。
ですが、もちろん法的にできないことではありません。
相手の女性に対して慰謝料を請求する際には、相手の女性の住所を把握するのが大前提です。ご主人に相手の女性の住所を聞き出す必要があります。住所が分からなければ、内容証明郵便などの書面も送ることはできませんし、訴訟を提起することもできません。

>弁護士費用もあちらに請求できると聞いてます。
これは、どなたからおうかがいした情報なのでしょうか?
日本の司法制度では、弁護士に依頼しなければ法的な手続きがとれないわけではないという建前になっており、弁護士を依頼するのはその人の自由な判断によるとされています。ですので原則として、弁護士費用は、それぞれ弁護士に依頼した人が負担する、相手方が頼んだ弁護士の費用までは支払う必要がないということになっています。
例外的に、本来なら弁護士など依頼せずとも、訴訟の提起などを考えずとも、当事者同士で誠実に協議すれば簡単に解決できたはずの案件であるのに、相手方があまりに不誠実であったり、逆ぎれしてしまったりするが為に弁護士を依頼しなければならなくなってしまった、訴訟を提起しなければならなくなってしまったなどという場合には、裁判所で相手方に対して支払ってもらえることが認められた金額の1割程度の弁護士費用を相手方に負担させることが認められることがあるという程度でしかありません。
弁護士費用は基本的にあなたが負担するものとお考えになるべきです。

慰謝料の請求金額は、ご主人の相手女性との交際期間や不貞行為の回数、頻度などによっても変わりますけれども、結局、離婚を余儀なくされるほど深刻なダメージを被ったわけではないのですから、高くても100万円程度であり、裁判所に認めてもらえる金額は50万円前後というところではないかと思われます。
そしてその金額の約半額に相当する金員は、最終的にご主人が負担するということになることを予め、ご認識されておくことが必要です。後でこんなことは聞いていなかったとなっても困ります。
不貞は、ご主人と、相手女性との連帯責任だからです。相手女性が支払を命じられた金額の約半額程度は、ご主人も責任をとるべき金額であると考えらるからです。
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回答した弁護士のご紹介
依田 敏泰
弁護士(池袋中央法律事務所)
住所東京都豊島区西池袋5-1-6第2矢島ビル4階A室
対応地域茨城県 栃木県 群馬県 埼玉県 千葉県 東京都 神奈川県 山梨県 静岡県

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