離婚を切り出され、別居した場合の親権について

離婚
親権(子供)

夫から離婚を切り出されています。未就学の子供が2人。話し合いで一時的な別居(私が出て行く形)を承諾しました。

もし離婚となった場合の親権についてはお互いに主張している状態です。
そもそも私の方が家を出て行く形で別居すること自体が親権を取るのに不利になってしまうでしょうか。

別居にあたり私が出て行くことになったのは、1)子どもたちの環境を変えたくない 2) 夫は出ていきたくないと主張、私が出ていかないなら離婚調停なりで争う といわれ、事を荒だてたくなかったので、同意したという経緯があります。

相談者(ID:1596)さん

2018年04月28日

弁護士の回答一覧

中尾田 隆
弁護士(池袋南法律事務所)

親権は、子の福祉の観点など、諸般の事情を総合考慮して決まります。 その中で、現在父が子を...

親権は、子の福祉の観点など、諸般の事情を総合考慮して決まります。

その中で、現在父が子を養育看護している、という事実は確かに父側に有利な事情です。

もっとも、未就学の子については母性優先の考え方があるため、また別居の事情や、別居の期間、別居中の母と子の交流などより、母が親権者となる可能性は十分にあります。
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回答した弁護士のご紹介
中尾田 隆
弁護士(池袋南法律事務所)
住所東京都豊島区南池袋1-16-15ダイヤゲート池袋5階
対応地域茨城県 栃木県 群馬県 埼玉県 千葉県 東京都 神奈川県

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