離婚したい。親権がほしい

離婚
親権(子供)

わたしは2歳の子供と夫がいますが、不倫をしてしまいました。
不倫相手とはもう切りました。

しかし、わたしは夫との修復は望んでなく、離婚がしたいです。
夫は離婚するなら子供を置いて出て行け、それか一緒に住み続けるかの二択です。
それまでにも約3年間全く何も無い、セックスレスで悩んでいたのもあって辛いのもあり、夫のことを男として見れない、汚いと思うようになっていました。
そこでわたしは不倫に走ってしまって、悪いのはわたしなのもわかっていますが、不倫を探るのに興信所に頼ったりしてた夫のことを思うと不振と苛立ちにも変わりました。
わたしは子供を置いては出ていけないので、今も一緒に暮らしていますが、夫とは目も合わさない会話もない状態で、こんな状況の中で子供は育てたくありません。すべてわたしが我慢しろと実母にも言われていて苦痛でなりません。
本当は子供と2人で家を出たいのですが、離婚にあたってさらに不利になってしまいそうでなにも行動にだせません。
わたしは離婚して子供とふたりで暮らしたいです。
どうすれば親権がとれて、離婚できるのでしょうか。よろしくおねがいします

相談者(ID:12729)さん

2019年11月15日

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子連れで別居すれば、離婚もできますし、あなたが親権者になります。

子連れで別居すれば、離婚もできますし、あなたが親権者になります。弁護士回答の続きを読む
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依田 敏泰
弁護士(池袋中央法律事務所)

>子供と2人で家を出たいのですが、離婚にあたってさらに不利になってしまいそうでなにも行動にだせ...

>子供と2人で家を出たいのですが、離婚にあたってさらに不利になってしまいそうでなにも行動にだせません。
そのご心配はありません。
離婚にとってのネックになるのは、済んでしまったことではありますがあなたが不倫をしてしまったことのみです。
子供を連れて家を出るということによって、離婚が不利になるとか、親権を取られてしまうとかいうことではないのです。

ご主人から離婚の申出があるのであれば離婚は簡単にできると思います。
そしてもちろんその際、親権者としてあなたが指定されることも当然です。
その際、あなたが親権がとれない理由はありません。しかし本当にあなたが子供たちを置いて一人で家を出るという選択をとった場合には、むしろ親権者はご主人になる可能性が高くなります。

それに対して、あなたの方から率先して離婚を申し出ることは残念ながらできません。
あなたは不倫をしてしまったことで有責配偶者と位置づけられてしまいますので、裁判所では10年程度別居が継続しないと離婚を認めないのです。

ですので、今あなたが行うべきことは、まずはお子様を連れて、一緒に家を出られることです。
そして生活費については、ご主人に婚姻費用の分担を求めることができます。ご主人が生活費を支払わないようであれば家庭裁判所に調停を申し立てればよいかと思います。
ですが離婚問題については、残念ながらあくまでもご主人から申出があるのを待つしかありません。
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依田 敏泰
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住所東京都豊島区西池袋5-1-6第2矢島ビル4階A室
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