預貯金を財産分与として受け取る場合

離婚
財産分与・年金分割

はじめまして、お世話になります。

現在、離婚に向けて話し合いが進んでおり、条件など、一応の合意が出来た状態です。
財産分与として、夫名義の預貯金から、合意した金額を譲渡されることになったのですが、具体的にはいつどのようにして受け取ればよいのでしょうか。

離婚届を提出する当日に、一緒に銀行へ赴き、夫の口座から現金を引き出し→妻名義の口座へ入金。

この手順で問題はありますか?

同日であれば、届けより先に預貯金の移動をしても、「離婚に伴う財産分与」とみなされるでしょうか。
(生前贈与として贈与税が発生してしまわないか、という意味です)

ご教授よろしくお願い致します。

相談者(ID:)さん

2018年04月17日

弁護士の回答一覧

渋谷 徹
弁護士(渋谷徹法律事務所)

通常は、財産分与としていくらを誰がいつ限り支払う、といった内容で具遺書を作成します。

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渋谷 徹
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