預貯金を財産分与として受け取る場合
はじめまして、お世話になります。
現在、離婚に向けて話し合いが進んでおり、条件など、一応の合意が出来た状態です。
財産分与として、夫名義の預貯金から、合意した金額を譲渡されることになったのですが、具体的にはいつどのようにして受け取ればよいのでしょうか。
離婚届を提出する当日に、一緒に銀行へ赴き、夫の口座から現金を引き出し→妻名義の口座へ入金。
この手順で問題はありますか?
同日であれば、届けより先に預貯金の移動をしても、「離婚に伴う財産分与」とみなされるでしょうか。
(生前贈与として贈与税が発生してしまわないか、という意味です)
ご教授よろしくお願い致します。
相談者(ID:)さん
弁護士の回答一覧
通常は、財産分与としていくらを誰がいつ限り支払う、といった内容で具遺書を作成します。
住所 | : | 東京都文京区千駄木3-36-8シルバーパレス千駄木202 |
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対応地域 | : | 全国 |
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