離婚後の財産分与

離婚
財産分与・年金分割

離婚時には将来の退職金や年金の
財産分与の取り決めは全くしていないが
離婚して五年後に退職し退職金を受け取ったのですがその退職金は元妻に財産分与しないといけないのでしょうか?

相談者(ID:6708)さん

2019年07月05日

弁護士の回答一覧

依田 敏泰
弁護士(池袋中央法律事務所)

離婚時に約束していたわけではないならば、今更、財産分与する必要はありません。 また今から元妻...

離婚時に約束していたわけではないならば、今更、財産分与する必要はありません。
また今から元妻から、財産分与の請求をされる心配もありません。
財産分与の請求は離婚後2年以内に行わなければならないことになっているからです。
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依田 敏泰
弁護士(池袋中央法律事務所)
住所東京都豊島区西池袋5-1-6第2矢島ビル4階A室
対応地域茨城県 栃木県 群馬県 埼玉県 千葉県 東京都 神奈川県 山梨県 静岡県

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