養育費の打ち切り

離婚
養育費

来年4月から大学に通う予定の息子がおり、元夫に養育費として月5万円をもらっています。

しかし、元夫が再婚したようで金銭的に厳しくなり
養育費が払えないと言ってきており、来年3月で養育費の支払いを止めてもらえないかと
申し出てきました。

離婚した当初の話では、大学卒業までという約束でした。
特別、書面などを交わしてはおりません。

元夫の申し出通りにするほかないのでしょうか。

相談者(ID:)さん

2013年11月25日

弁護士の回答一覧

渋谷 徹
弁護士(渋谷徹法律事務所)

基本的には双方での話し合いで了解できるか、です。合意できなければ調停が必要となるでしょう。なお...

基本的には双方での話し合いで了解できるか、です。合意できなければ調停が必要となるでしょう。なお、父親からすれば、再婚するしないにかかわらず親子と子であることは変わらないはずで、養育費は親の愛情表現の一つのはずです。その意味でもまずは誠意をもって話し合うことが必要かと思います。弁護士回答の続きを読む
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渋谷 徹
弁護士(渋谷徹法律事務所)
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大貫 憲介
弁護士(さつき法律事務所)

離婚の時期、再婚が予想できたかどうかによっては、再婚を理由に養育費を減額できないとした、裁判所...

離婚の時期、再婚が予想できたかどうかによっては、再婚を理由に養育費を減額できないとした、裁判所の決定例があります。
また、事情によっては、再婚は、養育費を減額する理由になりますが、全く支払わない理由にはなりません。
相談者、相手方(もと夫)、及び、再婚相手のそれぞれの税込年収やそれぞれの家族構成により、養育費を計算します。
相手方の年収は不明かもしれませんが、わかる限りのデータを用意して、具体的に法律相談を受けて下さい。
そして、養育費について、ご自身(または弁護士を代理人として)で交渉し、話合いがまとまらなければ、家裁に調停を申し立てることを検討して下さい。
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大貫 憲介
弁護士(さつき法律事務所)
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対応地域全国

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