無職の夫に請求する養育費

離婚
養育費

無職の夫と離婚を考えています。養育費をもらいたいのですが…
無職ではありますが数ヶ月後には働き始める予定です。現段階では難しいと思いますが今後状況が変化した場合の養育費はどうなるのでしょうか。

相談者(ID:)さん

2015年10月14日

弁護士の回答一覧

渋谷 徹
弁護士(渋谷徹法律事務所)

近々離婚するとした場合、稼働後に養育費の協議をし、協議が出来なければ調停申立て、という進めたか...

近々離婚するとした場合、稼働後に養育費の協議をし、協議が出来なければ調停申立て、という進めたかになるかと思います。稼働開始を待って離婚するのであればその時点で離婚と養育費の協議をすることになるでしょう。弁護士回答の続きを読む
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渋谷 徹
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本田 幸則
弁護士(なごみ法律事務所)

ご主人が話し合いに応じない場合には、養育費支払請求調停を起こすことになりますが、数ヶ月後に働き...

ご主人が話し合いに応じない場合には、養育費支払請求調停を起こすことになりますが、数ヶ月後に働き始めるのが確実であれば、そこでの実収入を基礎に養育費が算定されることになると考えます。

ご主人が今後も働かない場合には、ご主人が無職となった事情や、財産の有無にもよりますが、過去の収入や賃金センサスの該当金額を養育費算定表に当てはめて算定されることもあります。
「賃金センサス」とは、厚生労働省が発表している「賃金構造基本統計調査」の通称で、要するに平均賃金です。
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本田 幸則
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大貫 憲介
弁護士(さつき法律事務所)

就職後の養育費を取り決めるのが良いでしょう。 仮に、実際に働き始めないと給与等が不明な場合、...

就職後の養育費を取り決めるのが良いでしょう。
仮に、実際に働き始めないと給与等が不明な場合、税込み年収に算定票を適用することを定めておき、就職した後に再協議するか、再就職を待って離婚協議を開始するかのいずれかでしょう。
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