離婚時の財産分与の期限

離婚
財産分与・年金分割

両親が、離婚時に財産分与をやっていなくて、離婚から10年ごに財産分与は可能でしょうか。

財産は、父親名義の不動産のみ?で、現金はわからない。(現金を管理していたのは父親)
離婚時に、ローンが残っている状態であって、現在は、ローンが終わってます。

父親の合意があったとして、母親は財産分与をすることは可能でしょうか。ちなみに、最後のローンが終わるまで、4年ぐらい、子である私が毎月払っていました。合計、270万ぐらい。
なので、父親はあげてもいいと思っています。

不動産の評価額は、750万ぐらいです。

父親は、再婚してアパート暮らし。
母親と私が父名義の不動産で暮らしていました。

また、離婚時からローンが終わるまで5年ぐらいで、ローンが終わってからも5年ぐらい経ちます。

相談者(ID:36)さん

2017年07月25日

弁護士の回答一覧

大貫 憲介
弁護士(さつき法律事務所)

財産分与は、離婚成立から2年以内に請求する必要があります。しかし、当事者間で任意に行うのであれ...

財産分与は、離婚成立から2年以内に請求する必要があります。しかし、当事者間で任意に行うのであれば、請求期間が過ぎても、財産分与は可能であると思います。
税務対策も必要なので、弁護士と相談しながら進めて下さい。
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大貫 憲介
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請求については期間制限があるので、期間を超えた場合、贈与となる可能性はありそうです(税務上、あ...

請求については期間制限があるので、期間を超えた場合、贈与となる可能性はありそうです(税務上、あるいは登記原因として)。ただローンの負担などを踏まえて、財産分与ではないかたちで移転登記の名目は考えられるのかという感じはあります。弁護士回答の続きを読む
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