財産分与について。

離婚
財産分与・年金分割

これから離婚調停をするのですが、結婚以前から私個人の財産として株式・投資信託を保有していました。また、FXの口座も開設して取引をしています。
結婚後、婚姻中の収入とは全く関係なく、結婚以前から所有す現金を預金口座から株式口座に移動して新たに株式・投資信託を購入したりFXの取引に当てました。
このような場合、以前から所有するもの・婚姻中に購入したもの・配当・損失などは財産分与の対象になるのでしょうか?

相談者(ID:3415)さん

2019年03月30日

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ベストアンサーに選ばれた回答
好川 久治
弁護士(ヒューマンネットワーク中村総合法律事務所)

結婚前からのお金の流れがきちんと証明できるなら財産分与の対象にはなりません。

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好川 久治
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