養育費・財産分与でこじれています

離婚
財産分与・年金分割

私(妻)側からの要求でしたが性格の不一致にて離婚に双方同意し、別居中です。当初は共同名義の不動産と持ち家を私に譲渡することで養育費等の費用は一切発生しない、で口約束していたのですが、離婚届を出す段になり協議書を作成すると、その約束内容とは違った要求を夫側から突き付けられています。(持ち家に子供二人と私が住んでいる間は養育費は払わない、それ相当の対価になるはずだから。不動産名義は速やかに私に譲渡し、税金等の負担は私になるが、持ち家も子供が学校を卒業するまでは売却してはいけない、その後売却した場合は預貯金が夫側が多い事を考慮し、財産分与の意味合いで売却額から一部私の取り分を多くするが、残りは2分の1ずつ分けることにする、私が不動産で得をすることを阻止する為とのこと。退去した後であれば養育費は支払う。お互いの預貯金の所有金額に差があるが、これは分与しない、等。)私としては算定表での養育費試算、預貯金を含む財産の平等分割、の内容ではないので、そこを指摘したところ、子供と引き離された精神的苦痛を考慮すべきで、平等な権利を要求するな、と一方的に言われました。
離婚に至った過程はお互いに問題があり、平等に責任があるのでは、と反論しましたが、同意できない、とのこと。
こういった場合の精神的苦痛の訴えを、離婚条件に反映させるのは妥当なのでしょうか?夫にはモラハラの傾向があり、同居中も育児・家事はほとんど私が担っていたのに、今になってこのような主張は大変違和感がありますが、とにかく早く収束させたいと思っております。子供との面会の権利は要求どおりに制限なしに許可しています。アドバイスお願いします。

相談者(ID:13)さん

2017年07月13日

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安富 真人
弁護士(安富総合法律事務所)

離婚においては、「子供に会えない精神的苦痛」「離婚に至った過程の精神的苦痛」等、互いに主張した...

離婚においては、「子供に会えない精神的苦痛」「離婚に至った過程の精神的苦痛」等、互いに主張したい「精神的苦痛」は多々あろうかと思いますが、それらを1つ1つ取り上げて金銭評価することは通常ありません。
とはいえ、そういう理屈が全て任意の協議でまかり通るかというと、そういうものでもありません。
さらに離婚協議を継続することで、またおっしゃるとおりの「口頭合意」レベルまで話を戻せれば理想なのでしょうが、おそらくそれは困難なのでしょう。
となると、離婚調停を申し立てて、調停委員会を介して、お互いの妥協点を探っていくのが結果的に一番早いのかな、と思います。
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安富 真人
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藤川 久昭
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お困りのことと存じます。 口約束の内容を基礎づけるものは、なにかないでしょうか・・・ ...

お困りのことと存じます。

口約束の内容を基礎づけるものは、なにかないでしょうか・・・
最終的には裁判で決着になりますが、家事調停を利用して、合意での解決をお考えになった方が良いです。
いずれにせよ詳しい状況をお伺いする必要がございます。
婚姻費用、慰謝料、財産分与、養育費の問題にかなり詳しい弁護士に相談に行かれて、今後の対応を検討するべきです。
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藤川 久昭
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